① 婚姻届が受理されると、婚姻届を受理した市区町村に住民票があれば(閉庁日を除き)当日に住民票の記載事項変更が処理されます。
婚姻届を受理した市区町村と住民票所在地の市区町村が異なる場合は、住民票所在地の市区町村に住民票記載事項変更通知が送付され住民票の記載が変更されますが、受理から約1週間かかります。
✳️婚姻届により住民票が変更されるのは、氏名・本及び筆頭者氏名(・同一住民票世帯なら世帯主との続柄)になります。住所の異動や世帯の変更は、婚姻届とは別に住民異動届が必要です。
② 婚姻届をだしても、事情により別世帯の夫婦もあります。
自動車運転免許証の記載事項を変更する場合は、夫妻それぞれの住民票所在地の警察署・運転免許センターなどで行います。