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自動車免許の停止について質問 - 車にのる仕事なのですが、免許停止になる場合に

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tkp1211900332 公開 2020-11-30 21:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の停止について質問
車にのる仕事なのですが、
免許停止になる場合について教えてください
職場の後輩の話で、正確な状況がわからないのですが
2019年に携帯を見ていて違反
2020年2月に一時不停止で違反
このタイミングで免停にそろそろなってしまいますよというお知らせがハガキで来たそうなんです
それで今月スピード違反をしたらしいんです
2点と言われたそうなのですが
これは免停になりますかね?
通知のハガキなど見たことがなく
ネットで調べてもよく意味がわからなかったので
教えていただければ幸いです
h_z113574173 公開 2020-12-1 09:18:00 | 显示全部楼层
まず回答からですが、
情報不足ですが高確率で後輩は免停になります。
あくまでも相場ですが最後の違反から3カ月以内に
免停処分通知書がとどき、出頭日が指定されます。
免停処分の開始は、
・通知が届き
・出頭した時点
となります。
以下は処分ルールの説明です。
運転免許の処分は、大前提として
・過去3年間の違反点合計
で決定します。
ですが、違反点には消えるルールもあり、
このルールにより消えた違反点は、
過去3年間の合計にはふくまれません。
そのルールは以下4つです。
①最後の違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反で、
3点以下の違反に限り違反日以降3か月間の
無事故無違反で違反点は消える
③免停処分があけた
④違反者講習を受講した
後輩の場合はルール②③④は適用外でしょう。
よって、ルール①の条件にあえばまだ免停には
なりませんが、その可能性も低いでしょう。
よって違反点合計6点以上となるので、
免停処分となります。
免停処分の場合、希望して有料の免停処分者講習を
受講すれば、免停期間は30日→1日に短縮され、
免許証は講習受講時に返却され翌日から運転可能となります。
講習時間は半日平日のみとなります。
免停明けは上記ルール③が適用され、
違反点は消失します。
ですが前歴0→前歴1となります。
この前歴は免停処分終了後1年間の無事故無違反で
前歴0に戻りますが、それまでは下記が処分基準です。
4点:30日免停
6点:60日免停
8点:90日免停
10点:120日免停
このように、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で
・重い処分を受ける
というルールですので、免停あけ1年間は
違反をしないように注意が必要です。
1150402946 公開 2020-11-30 22:42:00 | 显示全部楼层
↓3点以下の違反の累積で丁度6点の時は
免停にはなりません。
違反者講習になります。
但し、質問者さんの場合
携帯電話(保持)3点
一時不停止2点
速度超過2点で
7点なので、免停30日です。
免停30日は免停講習受講で最大29日短縮になります。
講習後のテストの結果により短縮日数が決まりますが、講習を真面目に受けていれば大抵29日短縮になります。
短縮29日の時は受講日1日だけが免停です。
次の日免許証を取りに行くのはかわいそうなので、当日免許証は返してくれますが、
当日は免停中なので運転すると無免許運転です。
1251833333 公開 2020-11-30 21:55:00 | 显示全部楼层
累計6点で免停です。
勘違いされがちですが、減点方式ではなく加点方式なんです。
携帯電話使用等で2〜6点
一時不停止2点
スピード違反2点
合計で6点ですね。30日間免許停止になります。
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