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無免許運転幇助行為で捕まった場合、欠格期間が2年間らしいのですが欠格期間を1

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1252252844 公開 2020-12-1 04:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転幇助行為で捕まった場合、欠格期間が2年間らしいのですが欠格期間を1年とかに少しでも短くする方法とかってありますか?
dml1142938778 公開 2020-12-1 08:39:00 | 显示全部楼层
ありません。
欠格期間は、
まったく発生しない
か、
規定通り
のいっれかであり、
短縮されるという措置は存在していません。
無免許運転幇助罪の場合は、
無免許運転者本人と同じ処分なので、
全運転免許の取消
最低2年の欠格
となります。
欠格期間を無くす方法は、
行政処分の不服申し立て
または
公安委員会に対する行政訴訟
となります。
こうした場で、
無免許運転幇助をしていない
無免許運転幇助は緊急避難であった
無免許運転幇助を強要された
という事が証明できれば、
欠格期間はなくなります?
kap106632389 公開 2020-12-1 08:07:00 | 显示全部楼层
詳しいことはgogocbf125様の回答にあるので省略しますが、無免許運転幇助で処分が軽減されたという話はまず聞いたことがありません。
114336754 公開 2020-12-1 06:35:00 | 显示全部楼层
裁判で勝てば、と言う回答がありますが、実際に処分を受けてからでないと訴訟は起こせませんし、判決が確定するまでは何年もかかるでしょうから、実質的に無意味でしょうね。例えば3年後に勝訴しても、その時には欠格期間が過ぎています。
また、無免許運転の幇助行為をした者が運転免許の所持者であるならば、その免許の取消処分が実施されるので、その際の意見の聴取手続きで抗弁をすることが可能でしょう。ただし、無免許であれば「取消処分」は無いので、その機会は与えられない事になります。
無免許運転のほう助者が無免許である場合の、欠格期間の設定について、ちょっと調べてみましたが、道交法90条1項5号に該当したものに対する免許の拒否処分として行われるようですね。具体的な年数は道交法施行令33条の2に定めてあるのですが、その基準は「違反者の処分」ではなく「違反者の点数」となっています。よって、裁判でどのような情状酌量がされるかに関係なく、行政処分としては「無免許運転」の25点により一律2年の欠格期間が設定され、軽減される要素は無い、と言う事になるでしょう。
1052325148 公開 2020-12-1 06:26:00 | 显示全部楼层
2年が1年になるわけでは無いが、原稿用紙にガッツリ反省文を書いて提出する事で、結果が変わることはあるから、特に欠格期間が長くなりそうな場合は反省文を書いて提出してる違反者が多いそうだ。
nam1112028324 公開 2020-12-1 06:07:00 | 显示全部楼层
裁判で勝てば短縮されますよ
/images/ebh0zy5jo44.gifu-np.co.jp/news/20200916/20200916-11261.html
勝てればね
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