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免許取ってから初めての免許更新で初回の講習を受ける予定だった

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coc1210485164 公開 2020-12-11 00:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取ってから初めての免許更新で初回の講習を受ける予定だったんですけど、更新期間に講習受けれなくて今免許失効中になってる状態です。
免許が失効中に県外に引越しをして住民票も引越しをした県に移したんですけど、仕事の関係で免許を持ってないといけないので講習を受けたいんですけど、この場合って前の住民票がある県で講習を受けるのか、引越して住民票を移した県で受けるのかどっちで受けたらいいのか誰か分かりますか?
説明下手ですみません…(>_<)
1050592906 公開 2020-12-11 04:58:00 | 显示全部楼层
更新の申請はしたんですよね?
免許の裏に有効期限延長って書いてないですか?
申請してるなら、まず申請した管轄の免許センターに聞いてみてください。
1220181180 公開 2020-12-11 06:36:00 | 显示全部楼层
有効期限を過ぎ、3ヵ月の延長措置をしていた場合の期限も過ぎてしまっているなら、免許はもう失効していて「更新」はできません。しかし、失効から6ヵ月以内であれば、無試験での再取得ができますし、COVID-19 禍の現在は、3年以内なら「COVID-19 の感染を恐れて更新手続きができなかった」を理由に「やむを得ない失効」として無試験での再取得ができるようです。なので、質問者さんはその方法で免許を再取得することになります。
失効再取得では、学科試験と技能試験が免除になり、代わりに元々の更新時に受ける予定だった更新時講習を受ける事で、免許証の交付を受けられます。それが「無試験」の意味です。ただし、試験が行われ、合格して再取得をする、と言う流れになるので、必要な書類は受験のものと同じになります。その中には本籍入りの住民票の写しが含まれます。
つまり、質問者さんが再取得をする場合、その手続きが出来るのは、提出することのできる住民票の写しに記載されている住所の都道府県になる、と言う事です。
参考 福岡県警 新型コロナウイルス感染症を理由とする運転免許の更新・失効手続について
https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/konona_3.html
注意点として、失効から6ヵ月、の判断は、免許証の表面に記載されている有効期限から数えます。3ヵ月の延長措置をとっている場合の、延長された期限から、ではありません。
sag1118515611 公開 2020-12-11 00:24:00 | 显示全部楼层
失効になったと書いてありますが失効したならもう無理です
今はコロナで更新期限が過ぎて2〜3ヶ月くらい申請して延長出来るみたいですが失効だとそれを過ぎたって事ですよね?
自分は昔に経験ありますがある期間なら更新させてくれます
ただし当然ですが更新金額が高くなるのと免許取得日と内容によりますが取得免許の記載が変わります
つまりその日に生まれて初めて免許を取った記載になります
あと免許番号も少し変わります
住民票移してるなら手続きはそこの試験場になります
文章に書いてある内容だとはっきり言ってよくわからないので試験場に電話して聞いた方がいいです
親切かどうかは電話に出た人によりますがちゃんと教えてくれます
sup117143541 公開 2020-12-11 00:16:00 | 显示全部楼层
運転免許証の裏面に有効期限を延長してもらっていると思いますが、その期限を既に過ぎていますか?
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