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免許の違反者講習について6点減点したので違反者講習の通知が来ました調べたら行く

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hij1111618894 公開 2021-1-15 23:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の違反者講習について
6点減点したので違反者講習の通知が来ました
調べたら行くとポイントが返ってくるっとのこと!
日程的に行ける日が無さそうなのでどうしたものかなやんでいます
行かない場合はどうなりますか?
違反は2020年11月30日にしたので免停1ヶ月はもう終わってるんでしょうか?
無知ですみません
教えてください
yum1049377472 公開 2021-1-16 01:53:00 | 显示全部楼层
3点以下の違反の累積で6点ちょうどになった場合、免停ではなく「違反者講習」の対象になります。
免停にならない為の講習です。
通常、免停短縮講習を受講した場合は免停が明けると「前歴」が付きますが、違反者講習を受講した場合この前歴が付きません
違反者講習の通知は公安委員会から「違反者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。
講習を受講できる期間は、通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内です。
違反者講習を受講しなかった場合、免停短縮講習の受講資格はありませんので、「30日の免停処分」を受けることになります。
免停はあくまで当局に免許証を預けなければ開始されませんから、違反から何日経っていようとも免停が開始されていなければ何の意味もありません。

「講習通知書」に、「受講日」と「受講場所」が指定されています。
受講期間内は、指定された「受講日」と「受講場所」の変更ができますが、講習当日の変更は不可です。
◆違反者講習を受講した場合
・行政処分(免許停止処分30日)が課されません。
・違反者講習の対象となった点数(6点)は、以後の違反に累積されません。
・処分前歴は付きません。
◆違反者講習を受講しなかった場合
・行政処分(免許停止30日)を受けることになります。
・免停短縮講習(処分期間が短縮となる講習)を受講できません。
・違反者講習の対象となった点数以外に違反がある場合は、処分が加重(30日間)されます。
r11126328370 公開 2021-1-16 07:39:00 | 显示全部楼层
違反者講習は、3点以下の軽微な違反の積み重ねで累積6点になった時に受けられる講習です。
本来であれば、累積6点で行政処分である「30日の免許停止処分」ですが、この講習を受けると行政処分(免許停止処分)にはならずに、累積6点を0点に戻すことができます。
行政処分歴(前歴)も付きません。
違反者講習を受けない場合は、30日の免許停止処分となります。
こちらを選択した場合には、短期運転免許停止処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受けることはできず、丸々30日間の免停になります。
行政処分を受けるわけですから、行政処分歴(前歴)が付きます。その代わり累積6点は0点になります。
例えば、前歴1回だと累積4~5点で60日の免停になります。6~7点で90日、8~9点で120日の免停対象、10点以上で取消処分の対象です。
前歴が増えるほど少ない点数でより厳しい処分になります。
tak126132945 公開 2021-1-16 07:08:00 | 显示全部楼层
違反者講習は受けないと免停30日です。
違反した日から免停にはなりません。
新たに免停通知が来るので、出頭して免許証を預けたら免停が始まります。
免停30日の場合、講習を受けると講習後のテストの結果により最大29日短縮可能(講習日1日のみ免停停止)です。
29日短縮の場合、翌日免許証をとりに行くのは大変なので、講習日当日免許証を返してくれますが、運転すると無免許運転です。
違反者講習後は受講後は点数は0になり、前歴もつきませんが、しばらくは累積6点での違反者講習にはならず、6点は免停30日になります。
免停処分後は、点数は0になりますが、
前歴が1になります。
前歴1は4点以上で免停60日以上になります。
e101247018569 公開 2021-1-16 01:59:00 | 显示全部楼层
行かずに 取り消しでいいじゃん。
みんな しあわせ。
12401781 公開 2021-1-15 23:55:00 | 显示全部楼层
減点なんてされない。
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