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自動車免許更新の経由申請をしたのですが、最優良運転者でしたので、どこ

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har1039869879 公開 2021-1-31 22:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許更新の経由申請をしたのですが、最優良運転者でしたので、どこでも大丈夫だと思い、住居県以外の県にいたので、手続しましたら、
誕生日過ぎていたので、3か月の延長したのですが、それも過ぎてしまったら、失効となり、最優良では無くなるんでしょうか。
入院、海外勤務では無いのですが、行けそうにも無いのですが。
ask1044896561 公開 2021-1-31 23:46:00 | 显示全部楼层
3ヵ月の延長措置は他の都道府県では出来ないはずですが、どうやって行ったのですか?。郵送でも、返送先は「住居県」にしか出来ませんよね。それが実家などで、誰かいて転送して貰うんですかね。
郵送の場合は、免許証の裏面に貼るシールが送られてくるので、それを忘れずに免許証の裏面に貼りましょう。貼られていないと「失効した」扱いになります。
3ヵ月の延長した期限までに更新手続きを完了させることができなければ、免許は失効して失われます。ただ、3か月の延長手続きは繰り返すこともできますので、それを複数回繰り返して「延命」し続けることは可能です。
ただし、「失効から6ヵ月以内であれば無試験で再取得できる」の「失効」とは、延長後の期限ではなく、元々の免許証に記載された有効期限から数えますので、3ヵ月の延長手続きを2回行った時点で、失効すなわち免許喪失、の状態になります。延長した期限が来るまでに、何としてでも更新手続きを終える必要が出てきますね。
失効してしまった場合は、免許の取り直しです。
失効再取得の手続きが無試験でできる場合、試験の代わりに「もともと受ける予定だった」講習を受けるので、それが優良運転者講習だった人であれば、受けるのは優良運転者講習です。ただし、免許歴は失効で途切れてしまうので、免許証の色がブルーとなり、期限は3年後となり、次回の更新では「初回更新者講習」を受ける事になります。
なお、COVID-19 禍の現在は「COVID-19 禍のために更新手続きに行けなかった」と言う理由が「やむを得ない理由」として認められるそうですので、それを主張して3年以内の失効再取得を行えば、免許歴が途切れずに再取得を行う事ができるようです。具体的な方法などは、手続きをする都道府県の試験場に聞きましょう。
nao1034612372 公開 2021-1-31 23:29:00 | 显示全部楼层
ただの手続きミスなんで、青色です。
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