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知り合いが原付の無免許運転で免許拒否になったのですが、裁判所で不処分となり警察

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1152526836 公開 2021-3-3 01:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
知り合いが原付の無免許運転で免許拒否になったのですが、裁判所で不処分となり警察から届くはずの免許拒否期間の詳細が記載されている封筒が2ヶ月経ってもまだ届かないらしいです。
普通は何ヶ月ほどで届くのでしょうか?詳しい方教えてください。
1223699448 公開 2021-3-3 09:18:00 | 显示全部楼层
通知はないでしょうね。
原付の無免許運転ならば小型特殊自動車の免許がある場合だけ通知がきます。(免許取り消し処分)
小型特殊自動車の免許がない場合は公安委員会にその人の情報がないので通知はきません。
知りたいなら、公安委員会(運転免許センター)に出向いて問い合わせるしかありません。
1053058504 公開 2021-3-3 09:13:00 | 显示全部楼层
勘違いが複数ありますね。
まず無免許運転は犯罪なので、
①懲役や罰金などの刑罰を決める刑事処分
②運転免許に対する行政処分
が無関係に個別に進みます。
①刑事処分は今回不処分で終了しています。
②行政処分は警察は無関係で公安委員会が担当をします。
ですが何もない純無免許運転、免停期間中の運転、
免許失効しての運転は、無免許運転ではありますが、
「処分対象となる有効な免許がない状態」です。
このような場合は通知や呼び出しはなく、
犯行検挙日から最低2年間の欠格期間が
勝手に開始され告知はありません。
欠格期間の告知を受けるのは、
公安委員会で免許取消処分を受ける場合です。
今回は原付無免許ということは、
何も免許がない純無免許運転でしょう。
・他の違反なし
・他の交通犯罪前科無し
であれば、犯行検挙日より2年間が欠格期間です。
なお、欠格期間に関しては、
・処分対象者本人が
・公的身分証明書を持参し
・運転免許センター(公安委員会)の受験資格相談窓口にいく
ということで確認が可能です。
個人情報なので、本人以外の確認はできませんし、
電話での問い合わせにも対応していません。
fo5122275798 公開 2021-3-3 06:23:00 | 显示全部楼层
免許拒否処分は、欠格期間なのに受験して合格した場合に下される処分です、該当するならその場で渡されます。
原付きで無免許ということは、なんの免許も持っていなかったでしょうから、欠格期間は設定されますが通知はありません。
無免許運転は25点の違反なので、それだけで2年の欠格です。正確な欠格期間を知りたければ、免許センターの受験相談を受ければ教えてもらえます。
京太 公開 2021-3-3 01:54:00 | 显示全部楼层
別料金を払いこちらから送ってくれと依頼しないと
そんな封筒は届きませんし警察から送ってくるではなくて
各都道府県の公安委員会から送られてきます
無免許運転で一度だけ検挙され
それ以外に違反や事故等が無いのであれば
通常欠格期間は・・・・1年です
・・・・無免許って・・・
違反点数が確か15点でしたよね??
とうや 公開 2021-3-3 01:44:00 | 显示全部楼层
質問者さんが言ってる「免許拒否」って、運転免許の欠格期間の通知か何かですか?。でも、原付の無免許運転ってことは、純粋無免許ですよね?。取消処分が伴わないのだから、欠格期間の通知なんて行われないんじゃないかと思いますよ。
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