① 有効期間内の自動車運転免許証の「住所」の記載事項変更届には、現在の住所を証明する書類を提示する必要があります。
現在の「住民票の写し」があれば提示するだけで済み、住民票の写しは返却されます。
(注) 4つ前からの住所変更履歴を証明する必要はありません。
なお、市区町村が発行するものは「住民票の写し」と呼ばれますが、単なるコピーではありません。
② なお、有効期間内の自動車運転免許証の氏名や本籍を変更する場合は、「本籍が記載された住民票の写し」(返却されません)が必要です。
これも、現在の住所・氏名・本籍が証明できれば足ります。変更履歴は必要ありません。