駐留米軍の軍人と軍属、およびその家族については、日米地位協定により、米国の免許がそのまま通用します。日本の基地に配属あるいは赴任するからと言って、日本で運転免許試験を受け直す必要は無いし、国際運転免許証(IDP)の取得携帯をする必要もありません。
ナンバープレートのひらがなが Y や A の車両は、駐留軍兵士などの私用車両で、税金の一部免除がある車両に対して発行されるものです。米軍だけが対象なではありませんが、日本に駐留しているのは基本的に米軍だけなので、他国軍の関係者が取得することは無いでしょう。外交関係の車は、別のナンバーです。
ただし、当り前の話ですが、車両を登録している人が米軍人軍属だ、と言うだけの話で、その車を運転している人が、必ずしも軍人軍属本人であるとは限りません。
なお、米軍の公用車両については、そもそも日本の道路運送車両法に基づく登録制度の対象外とされていて、自衛隊車両と同様に、国交省のナンバープレートを付けることなく、任務で日本国内を移動できます。