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仮免許練習する際に、資格のある指導者を同乗させなければなりま

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tai1046696835 公開 2021-3-27 16:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許練習する際に、資格のある指導者を同乗させなければなりませんが、
練習する車両を運転することができる第一種免許の取得期間が通算して(免許停止期間は除く) 3年以上の者とネットに記載されていたのですが、
3年目、の人も3年以上に含まれるのでしょうか?
彰人 公開 2021-3-27 16:49:00 | 显示全部楼层
「取得「期間」が3年以上」なら、免許取得後3年目の人は 取得期間は2年+αだからダメなんじゃないでしょうか。
ste1042390102 公開 2021-3-27 19:58:00 | 显示全部楼层
3年目の人は、2年+端数ですから3年以上には含まれません。
4年目の人は、3年+端数ですから3年以上に含まれます。
3年とは、通常は民法の日付の数え方を適用します。
免許証取得日は、その日の0時から資格が発生するわけではない(その日の途中で資格が発生する)ので、起算日とすることはできず、起算日は翌日になります。
起算日から3年後とは、起算日の3年後の同月同日の前日の満了をもって3年間か経過したと数えます。
ですから、免許証を取得して3年目の人は、3年以上には含まれません。
avr1149571815 公開 2021-3-27 19:13:00 | 显示全部楼层
はあ。日本語の基礎知識だと思うんですが…。
3年目、と言うのは、まだ2年しか経過していない、ってことですから、免許歴3年がある人ではありません。4年目以降でないと無理ですね。
また、免許歴には停止期間は含みませんので、4年目を迎えていても、免許歴が通算で3年無い人も居るでしょう。「×年目」とか「×年経過」だけでは判断できませんよ。
1051682713 公開 2021-3-27 17:48:00 | 显示全部楼层
3年目と言う事は2年は過ぎたところと言う事でしょ。
取得してから、3年以上経過していないとだめですよ。
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