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運転免許のゴールド免許についてです。 - 免許取り立ての1ヶ

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fpc1122351165 公開 2021-3-5 01:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許のゴールド免許についてです。
免許取り立ての1ヶ月たったくらいで2点の減点をされました。
免許更新は3年後なのですが、その時にブルーになり、違反無しならば5年半なので3年後に2年半をたしてゴールド免許になっていたと思うんですが(間違っていたらすみません)、免許取って1ヶ月後の違反ならばゴールド免許は最短で5年7ヶ月でしょうか?
for115073657 公開 2021-3-5 05:51:00 | 显示全部楼层
金帯の条件
・更新日等において、継続して5年間以上何らかの車種の運転免許を受けていること。
・更新日等以前5年間において、運転免許の停止等の行政処分を受けたり違反点数を付けられた経歴が存在しないこと。
なお更新日等とは、運転免許の有効期間の更新手続きにおいては更新手続きの基準日となる誕生日の40日前の日を指し、有効期間内における併記手続き(他車種の運転免許の追加取得)においてはその手続きの日を指す。
あとはご自身のケースに当てはめてみてください。
茂夫 公開 2021-3-5 11:45:00 | 显示全部楼层
減点はうらやましい。
普通は違反すると加点されるのですがね。
5年過ぎたらゴールドになると言う話では無く、更新時に無違反で5年過ぎてたらの話です。
更新時に色が変更になるという話です。
初回更新は約3年後なので、次の更新ではブルー5年になります。
ブルー5年時代に無違反なら次の更新ではゴールドですが、約8年後です。
1149989684 公開 2021-3-5 07:53:00 | 显示全部楼层
まず、免許を取得して初回の更新は3回目の誕生日です。
なので、質問者さんが免許を取得したのが令和3年2月で、3月が誕生日だとすると令和5年の3月なので2年後です。
この様に、誕生日によって初回更新が2年後になる場合もあります。
免許の色は、更新年の誕生日から遡って41日前までの運転記録が対象です。
誕生日が3月だと次回更新が令和5年3月、次次回が令和8年3月ですが41日前までなので2月もしくは1月までの運転記録となり、2回目の更新が取得から5年経過していない事になる場合はゴールドにはなりません。
ですので、その場合は無事故無違反を続けていれば、3回目の更新時にはゴールドになります。
つまり、2回目更新時は有効期限が5年なので取得から約10年後になってしまう場合もあるという事です。
しかし、ゴールド免許(優良運転者)の条件を満たした状態で、他の種類の免許を取得して併記する場合は、その時点でゴールド免許が渡され、そこで更新した事になり、併記した日から5年後が更新になります。
後は、自動車安全センターに運転記録を請求すると(有料900円くらい)SD(セーフティドライバー)カードが送られて来ます。
これで、任意保険などの割引の対象にはなるかと思います。
質問者さんの誕生日がいつなのか分からないので、正確に答えるのは難しいですね^^;
12130163 公開 2021-3-5 01:43:00 | 显示全部楼层
免許の色は更新の時にしか変わらないよ。つまり、3年後のさらに3年後の更新のときに5年間無事故無違反ならゴールドになれる。その時にならなかったら、さらに3年後の更新のときに・・・という感じだ。
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