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免許更新についてです。 - 期限が3/13までで来週の日曜日に行こうと思

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nek1215174935 公開 2021-3-7 13:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新についてです。
期限が3/13までで来週の日曜日に行こうと思っていたら期限が1日切れてしまうのですが、それだともう更新することはできませんか??
1153005447 公開 2021-3-7 19:25:00 | 显示全部楼层
期限は切れていません。
3月13日は土曜日で休日、翌日の3月14日は日曜日で休日(更新手続きは可能ですけど)。よって、免許証の有効期間、および更新期間は3月15日までとなります(道路交通法第92条の2第4項、道路交通法第101条第1項)
また、免許証の更新日は適正検査を受けた日となるので、警察署で更新手続きをして、講習が3月15日を過ぎた後でも問題はありません。(道路交通法第101条第6項)
但し、有効な免許証が手元にない状態で運転すると、免許証不携帯になるので、その点は注意してください。
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道路交通法第92条の2第4項
前三項に規定する期間[免許の有効期間]の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
道路交通法第101条第1項
許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第三項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
路交通法第101条第6項
前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して、当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、当該免許証の更新をしなければならない。
ayu105012122 公開 2021-3-9 07:16:00 | 显示全部楼层
大丈夫ですよ。
末日が週末と祝日の場合は翌平日まで
有効です。
ただ、ここにそのことを知らない人間が
いるように警察官にも知らない人がいます。
以前、こんなことがありました。
末日が週末で月曜日に運転していて
スピード違反の取り締まりを受け、
期限切れだからと無免許で検挙。
検察官もこの事を知らずに起訴
裁判所の書記官が知っていて、無免許では
ないことが「発覚」、起訴を取り下げた。
なので14日に更新に運転していくときは
注意したほうがいいです。
mus1218872824 公開 2021-3-7 13:43:00 | 显示全部楼层
有効期限の最終日が土日祝日、年末年始の場合は有効期限は翌平日まで延長されます。有効期限が3/13までであれば3/15まで有効で3/14、3/15なら期限内の更新になります
勝彦 公開 2021-3-7 13:34:00 | 显示全部楼层
運転免許証に「2021年3月13日まで有効」と書いてある場合、その日は土曜日で更新会場が開いてないので、有効期限は便宜、翌平日の2021年3月15日(月曜日)と読み替えられます。
日曜日の更新会場に忘れずに出向いてください。
kai1045464328 公開 2021-3-7 13:21:00 | 显示全部楼层
出来ません。
失効なので13日24時をすぎたら、無免許になります。
無免許なので更新は無いです。
うっかり失効で新たに取得する事になります。
更新するなら13日までに行う必要があります。
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