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去年末に車の免許があってバイクの免許が無い状態でバイクを運転し、交通違反をして

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1018571866 公開 2021-4-14 19:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年末に車の免許があってバイクの免許が無い状態でバイクを運転し、交通違反をしてパトカーに追われました。
逃げ切って帰宅したのですが、一時間後ほどに警察が家に来て無免許が発覚しました。
その後今年2月に取調べを受けたのですが、それ以降何も連絡がありません。
車の免許が取り消しになるような事を言われたのですが、いつごろ無くなるのでしょうか?
1045805868 公開 2021-4-14 20:51:00 | 显示全部楼层
無免許運転は、交通違反としては重大な違反であることは理解していると思います。
で、無免許運転は「裁判所に呼び出される」というのも聞いてますね?
一般的な交通違反は、青キップにサインして、反則金を納付したら、そこで違反事実が確定して、行政処分である反則点数が科されます。
しかし、裁判になる違反は(滅多にないですけど)、無罪になることもあるんです。
ですから、簡易裁判所で略式命令(一般の裁判所での有罪判決に相当)を受けて、不服の申立てである正式裁判への移行を申し出なければ、命令が刑として確定します。
この時点で、無免許運転が法律上、確定します。
そこから公安委員会が、行政処分の手続きに入ります。
免許取消の場合は、その処分をするまでに「意見の聴取(通称「聴聞」)」というのがあり、あなたは違反に至った経緯を述べて、免許取消について、酌量などを求める事ができるんです。
ただ、あなたの場合はダメなんじゃないかな?と思いますが。
それをしないと、免許取消処分が出せないんです。
ですから、公安委員会から「意見の徴収をするから来てください」と通知が来るまでは、免許取消しはありません。
その後、正式に取消しが通知されます。
正式な通知があるまでは、法律上は「運転免許を保有している」ことになりますが、もし、交通違反や交通事故した場合に、違反点数が積み上がり、免許取消後の欠格期間が延びますので、くれぐれも車などには乗らないでください。
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