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外免切替の免許証の有効期間について - 私は台湾にて普通自動車免

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1253115941 公開 2021-4-27 12:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
外免切替の免許証の有効期間について
私は台湾にて普通自動車免許を取得して、日本で外免切替をしたいと考えています。
しかしながら、日台交流協会と警視庁のサイトとでは免許の有効期間が異なっています。前者は一年、後者は交付日から3回目の誕生日の1か月後までの期間、かつその後は日本で更新できるとあります。
結局のところ、もし私が台湾で免許を取得して外免切替をしたら、その後台湾に戻らなくても良くて日本で更新できるのでしょうか?
皆さんの体験などをお聞きしたいです。
(私は日本人で台湾の居留証をもっています。免許取得後も3か月以上台湾に滞在します。)
下に二つのサイトのリンクは貼ります。
https://www.koryu.or.jp/consul/drivers/detail3/
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html
1153231497 公開 2021-4-27 13:02:00 | 显示全部楼层
異なっていませんよ。
1年間と言うのは、台湾の免許と翻訳証明書の携帯による臨時の運転の話です。中長期の在留資格を取らず、観光や商用など短期滞在の資格で外国に滞在する人向けの制度です。日本人が日本の運転免許と国際運転免許証で外国で運転できる制度がありますが、それの台湾→日本版です。ただ、台湾(中華民国)は交通条約の当事国と見做されていないので、台湾発行の国際運転免許証は使えません。
本国免許のまま外国で運転をする、と言う仕組みなので、わざわざ外国(日本)で試験を受けたりする必要はありません。ただし、最大で1年間しか通用しません。
3度目の誕生日~と言うのは、外国の免許を元に、日本の運転免許に切り替える場合の話です。これは日本に中長期に滞在する資格を持っている人が可能な手続きです。質問者さんは日本国籍者だそうですが、受験には日本の住民票の写しが要るので、海外に転出している状態なら、転入して自由民票を戻す必要があります。
切替と言っても、外国免許の所持を理由に運転免許試験の一部が緩和される、と言うだけの話で、台湾の免許はそのまま残ります。また、日本の免許をイチから取得するのと同じで、手元に残るのは日本の通常の運転免許証ですから、更新手続きをしていけば継続できます。
dxk122770573 公開 2021-4-27 23:19:00 | 显示全部楼层
台湾で免許取得後3ヶ月以上台湾にいたことを証明できるものがあれば外免切替して日本での同等か下位の免許が取得できます。一旦日本の免許に書き換えたらそれはもう日本の免許なので日本の道路交通法に基づいて有効期限が決まります。台湾の免許は台湾のルールに基づいて有効期限が決まります(当然国が違えば法も違うので)。台湾の免許の更新は台湾に帰ってやるしかないです。が、通常海外での滞在許可が切れた時点で現地での運転免許も効力がなくなるのが一般的です。外免切替の際、台湾の免許を取り上げられる可能性もあります。
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