① 自動車運転免許証の記載事項変更ですが、
変更事項が「住所」だけなら、新住所を証明するものとして「住民票の写し」(本籍の記載の有無を問いません、個人番号は不要)でもかまいません。
住所の変更だけなら「住民票の写し」は返却されます。
本人一人の住民票の写しで充分ですが、世帯全員の写しでもかまいません。
同じ世帯に他に運転免許証の住所変更をする人がいれば、世帯全員の写し1通で使い回しできます。
② 氏名・本籍を変更する場合は、「本籍記載の住民票の写し(個人番号不要)」を提出する必要があります。住民票の写しは返却されません。