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車の免許を取る際に、小型免許または中型免許を持っている場合は

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cxh1142186307 公開 2021-6-23 20:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許を取る際に、小型免許または中型免許を持っている場合は仮免学科試験と本免学科試験が免除されると思うのですが、
第一段階と第二段階の学科の受講も免除されるのでしょうか?教えてください
str1115011337 公開 2021-6-23 20:22:00 | 显示全部楼层
運転免許の学科試験とは大別すると第一種と第二種の二つとなります。
二輪の免許をお取りになった際に第一種の試験には合格していますので、一度合格した試験は二度と受ける必要はありません。
※免取や失効で再取得する場合はこの限りではありません。
試験がない、既に資格を持っているわけですから教習も必要ないですよね。
※但し一部項目だけは教習があることは別の方の回答のとおりです。
※原付、小型特殊を持っていても学科試験は免除されません。
suk12347930 公開 2021-6-23 20:14:00 | 显示全部楼层
車の免許→普通免許、小型免許→普通二輪小型限定免許、中型免許→普通二輪免許と読み替えて回答いたします。
概ねお考えの通りですが、このケースでは学科教習は全免除ではありません。
第二段階において、技能教習とセットで2時限(危険予測ディスカッション、高速道路走行の基礎知識の2単元)のみ受講します。
pra115980060 公開 2021-6-23 20:10:00 | 显示全部楼层
小型免許?小型特殊のことでしょうか?
中型免許持っているなら、普通免許はいらないというか取れないです。
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