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免許の学科教本にたとえ少しでもお酒を飲んでいた場合運転はいけないと書

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1149685257 公開 2021-6-21 14:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の学科教本にたとえ少しでもお酒を飲んでいた場合運転はいけないと書いてあります。
テレビで確か0.03ミリ以上が対象と放送してた気がしたのですが、そもそも0.03って一滴とかでも超えてしまうから少しでもアルコールが入っていた場合運転禁止という理解で大丈夫でしょうか
すみません素朴な疑問で
kok123916007 公開 2021-6-21 19:40:00 | 显示全部楼层
道路交通法第65条で、何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない旨定められております。
「酒気を帯びている」とは、体内にアルコール分が「0」でない、つまり微量でも検出されるような状態を言います。
警察官は、運転者が酒気を帯びていると判断される場合は車両等の運転を中止するよう命令することが出来ます。
但し、取締りの対象は呼気1lあたり0.15mg以上のアルコールが検出された場合、つまり意図して飲酒したと考えられる数値から飲酒運転として悪質性があると認め、取り締まる事とされております。
dis105097021 公開 2021-6-21 15:53:00 | 显示全部楼层
法律上は、呼気アルコール濃度0.15mg/L(血中アルコール濃度換算で0.03%)以上が酒気帯び運転の処罰対象になります。
これは個人差にもよりますが、瓶ビール1本分に相当するアルコールを飲んだ時に相当します。
https://www.asahibeer.co.jp/csr/tekisei/drink_drive/effect.html
なので、仮に0.5%の微アルコール飲料であっても、大量に飲めば酒気帯びに該当するので、ダメです。
https://www.asahibeer.co.jp/beery/faq/
他方で0.00%のノンアルコール飲料はOKです。
https://www.suntory.co.jp/customer/faq/003105.html
https://www.asahibeer.co.jp/non-alcohol/faq/
https://faq.kirin.co.jp/faq_detail.html?id=357
tre1149273998 公開 2021-6-21 15:25:00 | 显示全部楼层
道路交通法には,少しでも酒気を帯びたら運転するなと書いてあります。
教本はそれを優しく書いただけでしょうね。
他方,体内のアルコール保有量が一定以下であれば処罰を受けません。
処罰がないから警察は何もせず,強制的にやめさせる方法もなく,つまり運転するかは個人の判断てことです。
その量はおおむね,ビール(3~5%)を中ジョッキ1杯程度とも言われます(個人差があるので,あくまで目安です)。
なお。
ほんの微量でもダメ言う人がどんな食生活をしてるのか知りませんが,アルコール分子を1つも取り込まない食生活は不可能ですし,誰もそんなことをしろなんて言ってません。
というか,多くの栄養ドリンクに微量のアルコールが含まれていますから,ダメダメ言う人はまずそちらの人に特攻していただけますでしょうか。
僕は手伝いませんけれど。
超余談ですが,飲酒運転でも相手への保障は出ます。
自分の怪我や自分の車の損害には出ませんけどね。
mat1020385497 公開 2021-6-21 14:58:00 | 显示全部楼层
コップ一杯のビールもダメです。
飲酒運転で起きた事故は、保険おりません。
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