パスワード再発行
 立即注册
検索

車の免許についてです。 - 最近、準中型の免許を取得しました。そこで

[复制链接]
pwd1018579853 公開 2021-7-23 14:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許についてです。
最近、準中型の免許を取得しました。
そこで質問です。
免許の法律?が変わったらしく、よくわかりません。
原付は乗れるんですか?(講習とか受けないで)
原付のMTが家にあるのですが、それも乗っていいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
kou1115847645 公開 2021-7-23 15:24:00 | 显示全部楼层
おそらく質問者さんは、親族か悪友の誰かから「免許証の種類欄に原付の文字が無い奴は、原付には乗れないぜ。法律が変わったんだぜ」と言う嘘に踊らされて不安になっているのだと思います。もしそうなら、そんな●●な有人とは付き合いを辞めましょう。
準中型自動車免許があれば、原付、小型特殊自動車、普通自動車、準中型自動車を運転できます。運転方法を習っていなくても、法律上は50cc原付のMT車を運転して構いません。
apun1107564983 公開 2021-7-23 15:14:00 | 显示全部楼层
準中型免許があれば、準中型車はもちろんのこと、普通車、原付・小特にも乗れます。(ATもMTも可)
準中型免許を受けているなら特別な講習や申請や許可などなく運転できます。
1248977579 公開 2021-7-23 15:08:00 | 显示全部楼层
教習所でもらった学科教本の上位免許と下位免許の関係の項目を読み返してください。
準中型免許の下位免許には普通免許、原動機付自転車免許、小型特殊自動車免許の三つがあります。
hir1121338487 公開 2021-7-23 15:04:00 | 显示全部楼层
原付の一種(50cc以下)なら乗れます。
tak1147768589 公開 2021-7-23 15:01:00 | 显示全部楼层
『自動車』の免許を取得した場合
『原付(50cc以下)』であれば
運転する事は『可能』です
準中型自動車・準中型免許の新設について
貨物自動車による交通死亡事故の削減と、
若年者の雇用促進のため、
平成29年3月12日から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に加えて、
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が
新たに「準中型自動車」として新設され、
これに対応する免許として
「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます
(注記)改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、
改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。
例:改正前の普通免許は、
車両総重量5トン未満
及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます
hat1214284146 公開 2021-7-23 14:56:00 | 显示全部楼层
大丈夫ですよ
乗っても大丈夫です。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-25 05:25 , Processed in 0.093753 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表