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免許証の行政処分について質問です。前歴一回+違反点数4点が加算されている状

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vd6128830045 公開 2021-7-20 19:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の行政処分について質問です。前歴一回+違反点数4点が加算されている状況で免許更新が特に何事もなくできたのですが、
最後に違反したのが今年の1月なのでこのまま無事故無違反であれば点数はリセットされますか?
1151473743 公開 2021-7-21 09:35:00 | 显示全部楼层
いえ。
質問者さんは前歴1点数4ですから
60日免停処分の対象です。
なので今後は免停処分通知書が届きます。
この60日免停が終了する時点で
4点の違反点は消えて0点に戻ります。
なので、違反点がリセットされるのは
今後訪れる免停処分終了時点ですね。
免停終了後は前歴1→2になりますので、
以下が処分基準です。
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消
今のペースで違反を重ねると、
高確率で免許取消です。
安全運転を。
jrd113903136 公開 2021-7-21 04:27:00 | 显示全部楼层
更新と行政処分は無関係です。累積点数がいくつあっても、更新時期になっていれば更新通知が来ます。手続きを怠れば免許は失効してしまうので、焦らず更新手続きは済ませましょう。
なお、既に停止処分の通知が届き、その出頭指定日が過ぎているにも関わらず、出頭せずに更新手続きに行った場合には、新免許証の交付が停止日数分だけ保留されることになります。
違反の累積点数は、過去3年以内のものが対象で、1年間の無違反期間があれば古いものは対象から外れる、などの計算ルールがありますが、それらは、行政処分の基準点数に達する前の話です。一旦、行政処分の対象点数に達したら、その行政処分を受け終わるまで、累積点数は単純加算となり、1年の無違反があっても、3年が経過しても、除外されません。
質問者さんの場合、前歴1で4点の累積点数があるので、60日の停止処分の基準に達しています。よって、停止処分を受け終わるまで、その4点はついたままで、来年1月で1年が経っても「リセット」はされません。また、処分を受け終わるまで、追加で犯した違反はどんどん累積されていきます。点数が0点に戻るのは、処分を受け終わった時です。
根拠法令は下記です。累積点数は、注Aと注Bの点数の合計です。注Aは「処分の理由となる違反行為」の点数で、つまり停止処分の理由となる点数です。3年の経過や1年の無違反期間と言った除外条件は、注Bの点数のみに適用される条件で、一旦注Aの点数になったら、期間経過は向け関係になります。
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道路交通法施行令 第三十三条の二
(略)
3 前二項に規定する累積点数とは、(注A)これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び(注B)当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
(各号略・累積点数に計上しない条件が列挙)
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1252508141 公開 2021-7-20 22:05:00 | 显示全部楼层
前歴1回で累積4点ならその時点で「免停60日」になりますから、累積点数が4点になっていないのか、あるいは「前歴」が実はついていないとか、いずれかだと思います。
最後に違反したのが今年の1月なら、このまま無事故無違反であれば来年1月の違反日の翌日に点数はリセットされます。
1月10日に違反したなら翌年の1月10まで無事故無違反なら1月11日には点数はリセットされます。
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