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本日、普通免許の本免試験を受けに行くのですが、原付免許が平成33年

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das1216856625 公開 2021-7-28 01:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日、普通免許の本免試験を受けに行くのですが、原付免許が平成33年7月16日で切れてしまっているんですけど、この場合はどうすればいいのでしょう?
1250225183 公開 2021-7-28 08:51:00 | 显示全部楼层
原付免許が失効したのでは無く、運転免許が失効したのです。
もし、他の免許が有っても運転免許の失効に伴い失効。
質問者は無免許ですから、無免許の方と同じです。
何もすることは無いです。
hid1238681786 公開 2021-7-28 07:45:00 | 显示全部楼层
免許の種類に「原付」を残すか、
消えてもよいか?
平成33年って今年だよね?
失効してまだ間もないので、
原付免許はお金で復活できます。
原付免許再取得後普通免許を申請すれば併記できます。
失効したまま普通免許を申請すると「原付」は消えてしまいます。
消えた状態で後から「原付」を再取得することはできません。
普通免許で原付は運転可能なので「原付」を残すことに特にメリットはありません。
しいて言えば
普通免許が初心運転者再試験(初心者期間中に違反をしまくった人に科せられる試験)に不合格で普通免許取り消しの場合や、視力が普通免許条件にギリギリパスできない等の理由で更新できない等のとき、
「原付」だけ残るか無免許になるか?
ってところです
que124006495 公開 2021-7-28 06:40:00 | 显示全部楼层
「原付免許が平成33年7月16日で切れてしまっている」
平成は31年4月で終わっています。以後は令和です。
令和3年7月16日が有効期限の免許証(種類は原付のみ)があり、それを更新せずに失効させてしまっているのですね。ところで、普通自動車の受験とのことですが、指定教習所の卒業生ですか?。教習所には原付免許持ちであるときちんと申告していましたか?。
もし教習所にも黙っていたなら、教習所が作ってくれた書類は「新規」用になっているはずなので、そのまま普通に新規の受験として振舞って構いません。しかし、教習所に原付免許があることを伝えていたなら、書類が併記(既存の免許証に種類を追加する手続き)用になっているはずで、そのままでは受験をさせて貰えません。試験場の受付で、新たに新規用の申請書を貰って記載をし、写真を貼り付けて準備をする必要があります。まずはそれの確認ですね。
教習所が申請書類を用意していない、もしくは用意してくれているが他の都道府県のもので使えない場合は、試験場で新規受験用の申請書を貰って、イチから準備する必要があります。
いずれの場合も、受付窓口で「失効した免許を返します」と言って、原付の免許証を返納しましょう。
ka11142810401 公開 2021-7-28 05:04:00 | 显示全部楼层
どうもしなくていいです。
1253162516 公開 2021-7-28 02:01:00 | 显示全部楼层
は?意味不明。
平成33年なんて年は存在しないから。
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