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運転免許は失効後も持ってていいものでしょうか? - 運転する気はないのですが

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wak1214175323 公開 2020-11-10 14:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許は失効後も持ってていいものでしょうか?
運転する気はないのですが、身分証明書にもなるし、失効後も運転免許は持ち続けていてもいいものでしょうか?
rap123108395 公開 2020-11-10 15:10:00 | 显示全部楼层
免許証ですね、期限が切れると正式にはただのカードです、免許の更新でも返却しませんから持っていても構いません、運転しないならゴールド免許になりますから、短時間で更新できますから更新した方がいいですよ、
j58126520851 公開 2020-11-10 15:48:00 | 显示全部楼层
『自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった』…のでなければ、警察署などで「運転経歴証明書」と交換してもらえます。身分証明書として有効です。最後の免許証を手元にとっておきたいのであれば、警察の方にパンチを入れてもらい、とっておくことは可能です。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/career_certificate.html#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9024%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88,%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
125903874 公開 2020-11-10 15:34:00 | 显示全部楼层
持っていることは何の問題もありませんが、失効している(有効期限が切れている)運転免許証は基本的に「身分証」としての効力はありません。
1247274080 公開 2020-11-10 15:28:00 | 显示全部楼层
法律的には返納義務がありますが、実際にはハサミ入れて捨てたら言いというお巡りさんもいます。
期限切れているので身分証明書としては使えません。(その後に住所等が変更になっている可能性や盗難したものの可能性もあるので)
nya1046239083 公開 2020-11-10 15:23:00 | 显示全部楼层
運転免許が失効したら道路交通法107条1項2号により運転免許証は返納しなければなりません。違反して返納しなければ同法121条1項9号により二万円以下の罰金又は科料に処せられます。犯罪です。
(免許証の返納等)
第百七条 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 免許が取り消されたとき。
二 免許が失効したとき。
三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
九 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)、第百七条(免許証の返納等)第一項若しくは第三項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者(第百十七条の五第二号に該当する者を除く。)
kgu127489495 公開 2020-11-10 14:56:00 | 显示全部楼层
失効したらただの紙切れだよ
身分証明には使えない
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