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取消処分者講習は、免許取消になった人は絶対受けなければならな

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shu1014602962 公開 2021-10-13 19:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
取消処分者講習は、免許取消になった人は絶対受けなければならないのでしょうか?
(自分は、無免許で欠格期間2年なり、2年の内1年半経過しました。)
先程の質問の解答を見て、いろいろとネットで調べるてみると、取消処分者講習があると知り、拒否処分を受けた方などが対象になるとあり、自分が対象になるか分かりません。
教えて頂けると幸いです。
晃一 公開 2021-10-13 19:28:00 | 显示全部楼层
点数制度によって取消処分を受けた場合は再取得前に取消処分者講習を受けなくてはなりません。
ただし、何も免許を持っていない状態で無免許運転をした場合は、取消処分になっていないので取消処分者講習は受ける必要はありません。(免許を持っていないのに取消ことはできないため)
また、初心運転者期間制度の再試験不合格または不受験による取消では受ける必要はありません。
h_z113574173 公開 2021-10-14 08:40:00 | 显示全部楼层
免許取消処分を受けた人は。
何年経過しても、
取消処分者講習を受講しないと免許はとれません。
例外は、初心者特例処分制度により
免許取消処分を受けた人で、
この場合は講習受講は不要です。
ですが普通に無免許運転で取消処分を
受けたのであれば、講習対象です。
1051377109 公開 2021-10-13 20:14:00 | 显示全部楼层
初心取消以外は全部受講義務あり。
もちろん、質問者さんも。

処分を受ける前に失効した、または故意に失効させ、処分を逃れた人間も数年前から「準取消」として受講義務が課せられています。
全く免許を持たない人間が無免許で検挙、つまりいわゆる純無免は、取り消す免許がないわけだから取り消しようがない、
のではなく、取消が前借りになるだけ。
新たに取得する免許が「拒否」されます。
もちろん取消処分者講習の受講が必要です。
従って最初の回答は誤り。
10代の頃散々悪さし、無免許で捕まる。
未成年だから刑事処分は大したことはない。
もちろん行政処分はなし。
数年後、一応更生はして、仕事で免許必要だから取るか。
ま、昔いろいろやったけどOKっしょ。
教習所も無難に卒業、試験場で学科も一発合格。
ヨッシャ!
と思ったら、受験番号で呼び出し食らう。
もちろん免許は交付されず。
で、全て無駄になる。
そんな例も少なくないのです。



一生免許取らないなら受講は不要ですが。
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