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自動車の準中型免許の条件で最大積載量が2トンで車体総重量が5トン未満で

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dor127611547 公開 2021-10-10 23:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の準中型免許の条件で最大積載量が2トンで車体総重量が5トン未満であってもフロントサスペンションの違いで5トン限定準中型免許で乗れない車種がありますがどうしてでしょうか?
そのような車種で5トン限定準中型免許で車体総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満でも無免許運転となるのでしょうか?
車検証には免許証の条件の記載はあるのでしょうか?
詳細に記載されている道路交通法があれば教えて頂きたく思ってます。
よろしくお願いします。
儀介 公開 2021-10-11 07:16:00 | 显示全部楼层
「最大積載量が2トンで車体総重量が5トン未満であってもフロントサスペンションの違いで5トン限定準中型免許で乗れない車種がありますがどうしてでしょうか?」
それは具体的には?。
どんな機構でも、車検証の「車両総重量」が5t未満の数字、最大積載量が3t未満の数字であれば、5t限定付きの準中型自動車免許で運転できますよ。不正改造で車体が重くなっているとか、過積載で総重量を超えているとかは、無免許運転の理由にはなりません。
それに、機構が違うなら、車重が変わり、総重量が変わっているはずですが、改造したのであれば普通、車重の増加分だけ最大積載量が減らされ、総重量は変わらないはずですね。
あと「車体総重量」とは何です?。車検証に記載されているのは「最大積載量」「車両重量」「車両総重量」です。数字は、車両総重量 = 車体重量 + 定員×55kg + 最大積載量、と言う関係にあります。
「車検証には免許証の条件の記載はあるのでしょうか?」
車検証に必要な免許が何かは書かれていませんが、重量と定員が書かれていますので、必要な免許はそれで判断できます。現実の車が車検証通りの重量であるかどうかは、免許の判断とは無関係です。
「詳細に記載されている道路交通法」
道路交通法第3条、道路交通法施行規則2条です。そこに自動車の種類と具体的な基準があります。また、免許の種類と運転可能な自動車の規定は、道路交通法第85~86条にあります。
cab1113097576 公開 2021-10-11 00:18:00 | 显示全部楼层
自動車の準中型免許の条件で最大積載量が2トンで車体総重量が5トン未満であってもフロントサスペンションの違いで5トン限定準中型免許で乗れない車種がありますがどうしてでしょうか?
サスペンションの重さが重くて5トンを超えてしまうからではないでしょうか?
そのような車種で5トン限定準中型免許で車体総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満でも無免許運転となるのでしょうか?
そのような車種なら5トン限定準中型免許の条件をクリアしているので問題ないかと、
ちなみに5トン限定準中型免許を所持していて車両総重量、最大積載量が超えてしまっている場合無免許ではなく条件違反になります。
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