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友人が無免許運転 - (人とぶつかった)らしいんですが以前は免許あっ

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nbp1210016491 公開 2021-9-24 04:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人が無免許運転
(人とぶつかった)らしいんですが
以前は免許あったのですが
ひき逃げで
免許が無くなり
3年後に取れると言われ
残り1週間で免許が取れるって日になり
何故か無免許運転で逮捕され
3日間留置されていたらしいのですが
その後検事に話をして欲しいと
呼ばれたらしいのですが
その後の結果は
反省次第でしょうか?
その友人はまた牢屋いきでしょうか?
それとも罰金ですむのでしょうか?
罰金ですむなら力に
なってあげたいので
わかる方教えてください
1149963001 公開 2021-9-24 10:55:00 | 显示全部楼层
ひき逃げの前科ありで、
反省の余地なしの再犯です。
なので、罰金刑で済む可能性は低いです。
ですが、反省度合いでは執行猶予が
与えられるかもですね。
1150892352 公開 2021-9-24 09:06:00 | 显示全部楼层
反省なんかしてないですよね?
してないから無免許運転なんかしてるんでしょ
そういう人は痛みで覚えないと学習出来ないから友人の為と思うなら敢えて何もしない事です
情けは人のためならずですよ
bar116613076 公開 2021-9-24 08:25:00 | 显示全部楼层
反省次第ですが、ここで言う反省というのは言葉だけではありません。
そもそも反省しているなら、正規の手順で免許を再取得してから運転するのが普通です。無免許運転している時点で反省の色なしと判断されます。とはいえ今回事故を起こしたようなので、被害者の治療費や慰謝料の支払い、休業補償などをすべて行い、示談をまとめれば多少情状は良くなります。
力になってあげたいのなら、交通裁判に強い弁護士
を雇ってあげたらどうでしょうか
前回が罰金刑だったのなら、執行猶予はつくかもしれませんがこれがラストチャンスでしょうね。前回執行猶予だったなら今回は実刑(刑務所入り)の可能性が高いです。
1150794104 公開 2021-9-24 07:14:00 | 显示全部楼层
そんなク●とまだ友人で居続ける心境が理解できませんが、最初のひき逃げの刑事処分はもう済んでいるでしょうし、二回目が無免許運転だけなら、刑事処分は50万円程度の罰金刑で済むんじゃないですかね。
「罰金ですむなら力になってあげたい」
なら50万円ほど現金を用意してあげる事ですね。支払えないと100日程度の「労役留置」と言う刑務所勤めになりますから。
あとは行政処分としての欠格期間の再設定ですね。3年の欠格期間内に無免許運転をしているので、違反点数が全て残っています。最初のひき逃げで欠格3年と言う事ですから、幸い相手のケガの程度が軽く、救護義務違反の35点だけで済んだか、35点プラス安全運転義務違反2点プラス付加点数2点の計39点だったのでしょう。それがまだ消えてい状態で無免許運転をしたので、プラス25点で合計60~64点になります。
新たな行政処分(欠格期間の設定)は、この点数を元に行われます。点数内に特定違反行為があるので、欠格期間の上限10年で、60~64点は欠格8年です。
1053237592 公開 2021-9-24 05:54:00 | 显示全部楼层
多分ですが、罰金では済まないと思います。
単に無免許運転だけであれば罰金で済むはずですが、「ひき逃げ」の前歴でで免許取り消し処分を受けてその「欠格期間中」に無免許運転で人身事故を起こした、となると全く情状の余地がありません。
残念ながら反省以前の話になるかと思います。
ヒジョーに運がよく罰金で済んだとしても、恐らくは100万円クラスになるかと思われます。
多分公判請求されて正式裁判で執行猶予付きの有罪判決になるかと思われます。
ただ「その友人はまた牢屋いきでしょうか?」の意味が、以前にも牢屋(=刑務所)にいた過去があるなら、今回は執行猶予がつかない可能性高いですね。
前科がありながら再び「犯罪」を犯したわけですから。
あなたのゆー牢屋が刑務所の事ではなく「留置場」とゆー意味なら暫くは留置場にいて処分が決まるまで留置されていると思います。
ただいずれにしろ前科が付く(加算される?)ことにはなります。
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