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普通免許を取得してる人が原付に乗って違反切符を切られて3点に見てしまった

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1140846532 公開 2021-10-13 01:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許を取得してる人が原付に乗って違反切符を切られて3点に見てしまった場合、初心者講習は原付として受けるのでしょうか?
それとも普通免許として受講するのでしょうか?
また、卒業した教習所意外の教習所でも受講できるのでしょうか?補足現在免許取得から1年経過しておらず、初心者期間です。
mir1248976451 公開 2021-10-13 10:52:00 | 显示全部楼层
初心者講習の対象にはなりません。
初心者期間限定の処分制度のルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心者講習の対象になる
普通免許取得1年以内は普通免許の初心者期間です。
この間は、乗用車での違反点が3~4点になると、
普通免許の初心者講習の対象になります。
原付での違反点は、この初心者期間限定の処分には
影響しません。
なお、運転免許には全員共通の処分制度もあり、
これは違反車輛関係なく過去3年の違反点合計で
処分が決定し、処分対象となるのも全運転資格なので、
原付の違反点も影響します。
uru1149643198 公開 2021-10-13 06:37:00 | 显示全部楼层
この場合、初心者特例の対象にはなりません。
ただ、違反は違反で累積点数はたまりますから、このあと車でも原付でも3点以上の違反をすれば、違反者講習や免許停止処分の対象になります。
裕貴 公開 2021-10-13 06:01:00 | 显示全部楼层
いいえ。そもそも受ける理由になりません。
初心運転者制度は種類別で、所持している免許により対象車種が限定されます。普通自動車免許の所持者が取得から1年間に設定される「初心者期間」で数えられる違反は、普通自動車によるものだけです。原付による違反は対象外なので数えません。よって、原付の違反で3点に達しても、それで普通自動車の初心者講習に呼ばれることはありません。
ただし、あくまで初心運転者制度での話です。交通違反の点数制度自体は種類を問わないので、運転者に蓄積していき、6点になったら停止処分を受けます。
原付免許と普通自動車免許のように、異なる種類の、初心運転者制度の対象免許を所持している場合は、それぞれの違反は、それぞれの初心者期間の違反として別に計算します。ただし、普通自動車は原付の上位にあたるため、普通自動車免許を取得した時点で、まだ1年が経過していなくても原付の初心者期間は終了した扱いとなります。よって、原付と普通自動車の初心者期間が並立することはありません。並立は、四輪と二輪の免許で発生します。
初心者講習をどこの機関が実施するかは、都道府県で異なります。試験場が直接実施するかも知れないし、指定教習所等が受託実施しているかも知れません。ただ、教習所が実施している場合、別に卒業した教習所で受けなければならない、なんて制限はしませんね。どこの教習所にいついつに行けと指示されるか、そうでなければ自分で複数の候補から選択し予約して受けに行け、と指示されるでしょう。
rad1020202639 公開 2021-10-13 05:52:00 | 显示全部楼层
初心者講習は原付として受けるのでしょうか?
初心者講習は対象外
原付の違反は普通免許違反の対象外・(下位免許での違反)
初心者講習は対象は・普通車での違反が対象
しかし
違反加算点数は3点の加算です
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
質問提示内容・添付画像・・・・・・・・・・ご参考になれば
・・・・・・・添付画像・拡大が可能
拳士 公開 2021-10-13 01:39:00 | 显示全部楼层
そもそも初心者講習の対象ではありませんが?
普通免許の初心者期間中は、普通車での違反のみ対象です。
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