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身内が無免許運転で逮捕された後の事についてです。今年の6月中旬に無免許で逮捕

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潤一郎 公開 2021-10-7 16:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
身内が無免許運転で逮捕された後の事についてです。
今年の6月中旬に無免許で逮捕してもらい1日だけ留置場に泊まって翌日警察に送ってもらい戻ってきました。
その後、9月まで何もなく10月になってようやく8日に呼び出しの手紙が来ました。
過去に見つかった交通違反の経歴です。
・2016年3月→軽い接触事故+飲酒運転
数ヵ月後、免許取消されたけど、飲酒しながら運転三昧。確か罰金20万~30万位を労役で返済。
・2017年7月→無免許+飲酒運転
数日で釈放され自宅待機中に運転三昧。
・2017年7月→無免許
ここでは釈放されず同年10月の裁判で
懲役1年執行猶予3年の無意味な温情判決。
・2021年6月→無免許
2回目からは自分が通報して逮捕してもらっています。
今回こそは執行猶予なしの実刑か、
罰金刑になってもらいたいのですが
可能性はありますか?
この反社会性自己中老人は83歳です。
検察庁からの呼び出しが明日の8日なんですが、この日に裁判か罰金が決まるんでしょうか?それとも3ヶ月以上も待たされてただ事実確認だけで帰されて後日手紙が来てまた検察庁に行ってそこで裁判か罰金かが決まるのでしょうか?
早く実刑か労役に行って欲しいです。
詳しい方教えてください。
宜しくお願い致します。
day126074066 公開 2021-10-7 18:52:00 | 显示全部楼层
罰金刑にはならないと思います。
なるなら実刑か執行猶予付き判決になるはずです。
罰金刑にならない理由として、前回は「懲役1年執行猶予3年」となっている事から同じ違反で前回より軽くなる(罰金刑は懲役刑より法的に格段に「軽い刑罰」だから)事はないから。
実刑になるか、執行猶予つきになるかはちょっと微妙でしょう。
前回の違反の執行猶予の3年が経過しないうちに違反で検挙されていれば、前回の「懲役1年」も加算された実刑判決になりますが、前回の違反の執行猶予期間は既に経過しているので、今回は「懲役1年6月~2年執行猶予4年若しくは5年」または「懲役1年~2年」の実刑判決になるか、と言った感じかと思います。
実刑になることを祈るしかないですね。
ただ最初の回答者さんも仰っておられますが、83歳とゆー年齢で実刑判決が出ても刑の執行が停止される可能性もあったりします。

法律では、懲役や禁錮など刑の言い渡しを受けた人について、検察官が任意で刑の執行を停止できる場合が定められており、その一つが「年齢70歳以上」であるときです(刑事訴訟法482条2号)。
法務省訓令の執行事務規程によると、刑事施設の長や、刑の言い渡しを受けた人などから刑訴法482条各号に規定する事由による自由刑の執行停止の上申があったときに、検察官は、その事由を審査するとされています。
検察官は、審査の結果、同項に規定する事由がある場合であって、刑の執行停止が相当と認めるときに、執行を停止するとされています(同規程31条)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/60fd51af5d53ff420e702cfd3a5bb4a2e9c9447b
1012676652 公開 2021-10-8 14:53:00 | 显示全部楼层
2017年の執行猶予期間が終わってからの犯行なので、また執行猶予が付くでしょうね。
rpg104533096 公開 2021-10-8 14:45:00 | 显示全部楼层
ご心労お察しします。
執行猶予期間中であり5回目の犯行です。
よって執行猶予が付く可能性はありません。
ほぼ確実に懲役刑実刑になるでしょう。
今回の検察への呼び出しは、
本人に対して正式に起訴をすることや、
弁護士が必要になることなどを
説明するのが目的と思われます。
ですが少ない可能性ですが、もう身内は
犯罪常習者なので、危険性妻帯者として、
拘束されることもありえるといえばありえます。
検察での事情聴取や説明後、拘束されてもされなくても、
後日裁判となります。
そしてそこで懲役刑の実刑求刑となります。
検察出頭当日に裁判→求刑とはなりません。
不安要素があるとすれば83歳という高齢であることです。
コレに基礎疾患など加われば、
刑の執行停止がありえますが、今の刑務所は老人ホーム
と言えなくもないほど受刑者が高齢化していますので、
刑の執行停止の可能性も低いとは思われます。
今まで挑戦されてきたのかもですが、
もう車両に関しては、書類を用意して売却なり
廃車にすることをお勧めします。
それが不可能なのであれば、
市販の鍵付きの自動車盗難防止道具などは
数千円で購入可能なので、
それを購入され車を動かせないようにすることを
おすすめします。
もしかしたらそんなことをしたら
暴力をふるう人間なのかもですが、
事故をおこして他人を死傷させるよりはマシだと思いますし、
家庭内とはいえ暴力行為は犯罪なので、
それこそ警察を呼び、器物損壊や傷害罪、暴行罪で
検挙をしてもらうことも可能です。
1024392718 公開 2021-10-8 08:21:00 | 显示全部楼层
通常の道交法違反の場合は,簡易裁判所で三者即日処理方式と言う措置が執られます。先ず,警察官の事情聴取があり,次に検察官から事情聴取されます。
通常の場合はここで,略式起訴の同意を求められますので,同意すれば略式手続きが行われ,簡易裁判官から略式命令が出されます。次に検察官から罰金納付書が渡され,納付すれば終了になります。
但し,このように前科が数件ある場合は,正式裁判になる可能性も有ります。その場合は1度の事情聴取では終わらない可能性が高いでしょう。
yam1242056258 公開 2021-10-7 16:39:00 | 显示全部楼层
執行猶予無し、の実刑判決が濃厚ですね。でも年齢が年齢なので、刑務所内で死なれても困るとの理由からはてさて??楽しみですね。
尚、刑事裁判(簡易裁判かもしれない)に成るでしょうから、検察に行って、取り調べ=>起訴=>裁判の結果で量刑が決まります。まだ時間かかりますよ。
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