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免許試験の問題です。 - 普通自動車がやっと行き違いができるような幅の狭い

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tyo1022394421 公開 2021-10-16 23:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許試験の問題です。
普通自動車がやっと行き違いができるような幅の狭い道路であっても駐車禁止の場所でないときは、荷物の積み下ろしの場合は時間に制限なく駐車することができる。
という問題が×なのですが、荷物の積み下ろしの場合は時間無制限で停められるのではないのでしょうか?
それとも運転者がすぐに運転できる状況かどうか書いてないから×なのでしょうか?
分かる方教えてください。
1150418106 公開 2021-10-17 07:04:00 | 显示全部楼层
「運転者がすぐに運転できる状況かどうか書いてないから×なのでしょうか?」
そうです。
「荷物の積み下ろしの場合は時間無制限で停められるのではないのでしょうか?」
「普通自動車がやっと行き違いができるような幅の狭い道路」なら、道路に3.5mの余地が残らない状態です。公道を走行できる車両の最大幅は2.5mですし、普通自動車と呼ばれる車は大抵1.7mですからね。
そんな場所では、道交法45条により駐車が禁止されますが、これには例外措置があり、貨物の積卸しを行なう場合で「運転者がその車両を離れないとき」は駐車出来ます。時間の規定は無いので、ずっと無意味に積み降ろしをし続けると言う荒唐無稽な状況であれば、通報を受けた警察官が駆け付けてどけと命令するまでは、無制限に停められ、少なくとも駐車違反には問われません。
でも、問題文は、荷物の積み降ろしなら駐車できる、と断じていますので、運転者の状況を問わない点が間違っており、だからバツが正解になります。
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道路交通法 第45条 (駐車を禁止する場所)
(略)
2 車両は、(略)駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
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cza1149427374 公開 2021-10-17 06:24:00 | 显示全部楼层
無余地駐車・・・。じゃねぇか?
1152634200 公開 2021-10-17 02:09:00 | 显示全部楼层
「普通自動車がやっと行き違いができる」
の時点で右側に3.5mは無いものと思ってください。
1153150938 公開 2021-10-16 23:53:00 | 显示全部楼层
車両を停めた上で(駐車車両から見て)右側に3.5m以上の幅が確保できなければ、その道は全面的に駐車禁止となります。
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