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同僚が普通2種免許を取り消しになりました。欠格期間を過ぎて再度免許を習得す

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1211991595 公開 2021-10-8 07:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
同僚が普通2種免許を取り消しになりました。
欠格期間を過ぎて再度免許を習得する場合、やはり普通1種免許から習得することになりますか、
またその場合、すぐに2種免許は習得できますか。
いきなり普通2種免許習得できますか。
※普通1種免許は20年以上、普通2種免許は10年以上経験があります。
1250054440 公開 2021-10-8 07:50:00 | 显示全部楼层
取り消しされても、運転歴は取り消し前の年数になるので、そのまま二種免許を取得出来ます。
必要書類を用意して、それを証明すればOKです。
「運転経歴証明書」を自動車安全センターhttps://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx
に申請して発行してもらいましょう。
普通免許を20年前に取得した事が証明出来ます。
なので、初回取得者はグリーン免許ですが、ブルー免許からスタートします。
ちなみに、欠格期間明けに取消処分者講習を受けたら、最初に原付免許を取っておいた方が良いですよ。
min1239401809 公開 2021-10-8 12:46:00 | 显示全部楼层
普通免許、準中型免許、または大型特殊免許を取得し、運転免許経歴証明書により3年以上の過去の免許歴が証明できれば2種免許をすぐに取得できます。
いきなり2種は無理。
必ず冒頭のどれかの取得は必須です。
それと、
①運転免許経歴証明書
②運転記録証明書
③運転経歴証明書
すべて別物ですのでご注意を。
①ですよ。①。
hit1210869447 公開 2021-10-8 12:40:00 | 显示全部楼层
回答するのは簡単ですが・・・
こういう「取消・再取得」の話って、大抵「同僚」とか「友達」とかですよね?
他人の話どうでも良くないですか?貴方には関係ありませんし。
mac1177414 公開 2021-10-8 12:30:00 | 显示全部楼层
同僚の話ですか。
同僚本人は、警察の方から説明を受けてるので
詳しく知りたかったら、同僚に直接
聞く方がいいんじゃない?
知ったところで、何もしてやれないと思います。
だいたいは回答が出てる通りですけどね。
mas129467403 公開 2021-10-8 12:15:00 | 显示全部楼层
ベースになる免許(一種の普通自動車免許か準中型免許または大型特殊免許のいずれか)を取得してからでないと二種免許などは取得できません。
本来、二種免許は免許歴3年が必要ですが、この3年には過去の免許歴を含むことができるので、冒頭のいずれかを取得した時点で過去の免許歴が3年以上あればすぐに取得可能です。
suc121779891 公開 2021-10-8 08:13:00 | 显示全部楼层
いきなり普通二種は受けられませんので、まずは普通一種等を受け、それから運転免許経歴証明書を取って、普通二種に挑戦です。受験に必要な3年の免許歴は過去の分を通算できますが、普通一種等の所持も二種免許の受験条件ですからね。
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