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令和2年12月1日原付免許取得令和3年に4点以上で初心者講習

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127345128 公開 2021-11-17 23:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
令和2年12月1日原付免許取得
令和3年に4点以上で初心者講習対象
(初心者講習には行かず)
令和3年12月1日初心者期間終了
ここで点数はゼロに戻るのでしょうか?
12月31日普通自動車免許取得
初心者期間スタート(0点から)
こうなるのでしょうか?
功一 公開 2021-11-18 09:20:00 | 显示全部楼层
残念ながら間違っております。
違反点が消える条件は以下となります。
①最後の違反から1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合は、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で違反点は消える
③免停処分が終了した
④軽微違反者講習を受講した
これ以外に違反点がきえることはありません。
よって、
・初心者期間が終了しても
・免許更新しても
・他運転資格を取得しても
違反点は消えません。
なので、
質問者さんは現在も違反点4点のままです。
現在の4点は、R3年の違反から
1年の無事故無違反を達成することで
消えます。
それが出来ずに違反を追加され、
違反点合計が6点を超過すると、
免停処分や免許取消処分の対象となります。
to3123729418 公開 2021-11-18 01:15:00 | 显示全部楼层
違反点数は1年間無事故無違反で消える
12月1日でも12月31日でも1年間の無事故無違反にはならん
kan101960896 公開 2021-11-18 00:47:00 | 显示全部楼层
初心運転者制度の違反点数は、ゼロに戻ることはありません。対象免許の取得から1年間しか違反点数を数えないだけです。
原付の初心者講習の対象点数に達していながら講習を受講していないなら、原付の初心者期間が終了してしばらくしたら、原付の「再試験」の通知が届くはずでしたが、質問者さんはそれが発行される前に原付の上位免許である普通自動車免許の取得をしてしまったので、再試験をする価値が無いとして免除されたのだと思います。そして、質問者さんは普通自動車免許の取得から1年間が、普通自動車の初心者期間になり、普通自動車による違反を数える事になります。当然、今までは原付免許しか無かったのですから、普通自動車による違反はなく、0点からのスタートですね。
それとは別に、停止や取消などの行政処分の基準になる累積点数が、免許の種類に関係なく、違反点数を全て累積して計算します。基本的には過去3年分が計上対象で、1年間の無違反期間があればそれ以前は除かれます。よって、質問者さんは現在、累積4点の状態で、車種を問わずあと2点を追加すると30日の停止処分の対象になります。
koz109962606 公開 2021-11-18 00:04:00 | 显示全部楼层
4点は消えません。そのまま残ります。
普通免許を取得すると原付免許の再試験が無くなるだけです。
1215691054 公開 2021-11-18 00:00:00 | 显示全部楼层
>>ここで点数はゼロに戻るのでしょうか?
戻りません。4点のままです。
原付の初心者運転期間が終わった後に、普通免許を取ったので原付の初心者運転期間は無くなりますが、普通免許の初心者運転期間が始まります。
免許点数は4点ですから、後2点で短期免停です。
そこで4点以上の違反を加算すれば、中期免停+初心者講習対象となるだけです。
逃れたのではなく余計に首が絞まったのです。
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