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運転免許証の住所変更について。住民票が無くても現住所が分かれ

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cat1017415436 公開 2021-11-9 05:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の住所変更について。
住民票が無くても現住所が分かれば住所変更ができると聞きましたが、年金の納付書でも変更可能でしょうか?
qq6125425243 公開 2021-11-9 09:00:00 | 显示全部楼层
都道府県によって違うかも知れませんが、自分名義の公共料金の納付書や請求書、郵便物(消印付き)、保険証などでも可能ですが、2点以上必要になると思います。
年金納付書が郵便された物でない場合は使えないかもしれませんね。
管轄の警察署に問い合わせした方が確実だと思います。
1048730870 公開 2021-11-9 08:56:00 | 显示全部楼层
住所変更には新住所の証明書類が必要ですが、それに何が使用できるかは都道府県で基準が違いますので、新住所の都道府県の警察のホームページで「運転免許 記載事項変更」で案内記事を探して確認しましょう。
年金の納付書が使えるかどうかは微妙です。納付書に住所が印刷されてはいますが、それ自体が「剥き身」で郵便で届く訳ではなく、透明な窓がある封筒に入って届きますよね。でも、それを破いて開けてしまったら、その年金の納付書が「郵便で届いたもの」とは証明できなくなります。
それに、今は郵便料金は別納が一般的なので、例え封筒に入ったままでも、切手も消印もありません。表面には取り扱った郵便局で紫外線などに反応するインクで配達情報が印字されているはずですが、それを見る機械は警察署などにはありません。よって、その年金証書が郵便としてその住所に届いたかどうかの証拠にならないんですよね。これは他の公共料金類の証明書でも同じです。
この場合に、とにかく公的機関の発行物に住所が書いてあればいいとするのか、それとも「郵便物として届いた事が確認」できることが大事なのかは、都道府県で判断が分かれるようです。
こういう細かい事をいちいち悩むより、役場で住民票の写しが取得できる人は、それを取得して持参した方が早い、と言う事になります。住民票を地元に残したまま、現住所に引っ越しているような場合は、年金の納付書の住所は地元になるので使えませんしね。
1251915068 公開 2021-11-9 07:57:00 | 显示全部楼层
そんな面倒なことをするくらいなら住民票を準備すれば何の問題もない。
住民票を準備出来ない理由が知りたい。
jins1046470432 公開 2021-11-9 07:26:00 | 显示全部楼层
都道府県によって何がOKであるかは違います。お住まいの都道府県のサイトで確認ください。
1148984588 公開 2021-11-9 06:34:00 | 显示全部楼层
郵便物の他に本人確認書類が必要です
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