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免許の更新についですが、前回更新が28年11月29日(ブルー

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kaz115552601 公開 2021-10-27 23:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新についですが、前回更新が28年11月29日(ブルー)、翌日にスピード違反(1点)で捕まりました。 その後は違反なしだったんですが、届いた葉書には違反者講習2時間となってます。
軽微な違反なので一般講習ではないんでしょうか?

明日公安に確認してみようかと思ってますが、気になるので質問致しました。
追記ですが、このようなのを見つけました。
①軽微違反行為をし、当該一般違反行為に係る累積点数が6点である。
これは免許取得後のトータルが6点になった事で更新の時に違反者講習を受けなさいと言うことでしょうか?
それなら納得できます。
史郎 公開 2021-10-28 08:09:00 | 显示全部楼层
前回の更新をしてからは違反が1回だけですが、もしかしたら更新の直前にもなんらかの違反をしていませんか?
更新区分の判定期間は、5年前の誕生日から今回の誕生日までではなく、正確には5年前の誕生日の39日前から今回の誕生日の40日前になります。
この誕生日前の約40日の間に何か違反がある可能性が高いです。
ああ、それと「違反者講習」と更新時の「違反運転者講習」とは別モノです。
mas103616200 公開 2021-10-28 05:17:00 | 显示全部楼层
更新時には、免許歴と過去5年間の違反歴を見て講習の種別を決めます。
・複数の違反があるか、3点を超える違反がある→違反運転者(2時間)
・免許歴が5年未満→初回更新者(2時間)
・3点以下の違反が一度だけ→一般運転者(1時間)
・無違反→優良運転者(30分)
質問者さんは、軽微な違反が複数回あったので、違反運転者講習になる、ってことです。
「軽微違反行為をし、当該一般違反行為に係る累積点数が6点である。これは免許取得後のトータルが6点になった事で更新の時に違反者講習を受けなさいと言うことでしょうか?」
いいえ。それは更新時講習の話ではありませんので無関係です。本来、累積6点に達すると30日の停止処分になりますが、その内容が3点以下の軽微な違反の累積で、かつ6点丁度であれば、停止処分になる前に「違反者講習」と言う講習に呼ばれ、受ければ6点が累積点数から除かれて停止処分にならなくて済む、と言うものです。
「違反者講習」と「違反運転者講習(違反講習)」は名称が似ていますが、全くの別物です。質問者さんはそれを混同してしまっているんですよ。
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