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1年半前に過労運転で免許取り消し処分を受けた者です。欠格期間が2年あった

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prm1239226502 公開 2021-11-6 14:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
1年半前に過労運転で免許取り消し処分を受けた者です。欠格期間が2年あったのでそろそろ免許を再取得する準備を始めようと思うのですが、違反者講習の紙を確認すると必要書類の中に仮免許証がありました。てっきり違
反者講習を受けてから教習に行けるものだと思っていたのですが、先に教習所を卒業してから違反者講習を受けるということで合っているのでしょうか??本免を受けなければ教習は今から行っても問題ないのでしょうか??
alb1246331538 公開 2021-11-6 14:30:00 | 显示全部楼层
運転免許試験(本試験)を受験することが禁止なので、教習所に通う事も、卒業試験を受ける事も、卒業する事も問題は一切ありません。
ただ、卒業証明書の有効期限が1年間だったと思うので、実際に免許を取得したいと思っているタイミングをしっかりと考えた方が効率的です。
また、最初から最後まで学校に通わず免許センターで一発合格を目指す、という場合でも、免許センターで仮免を取得するだけ、なので行程的にはそこまで変わる物では無いです。
ただ、免許取り消しを食らった人は、免許センターでは確実に1回は不合格にする、という都市伝説?が有ります。
それくらい一発合格は難しい、という事ですね。
amy1039136005 公開 2021-11-6 14:35:00 | 显示全部楼层
違反者講習→取消処分者講習と読み替えて回答します。
都道府県によりますが、「普通免許」の再取得を目指し取消処分者講習を受講する方は路上講習があるので仮運転免許証を事前に取得するよう案内される地域があります。
言い換えれば、原付免許や二輪免許しか取得する予定が無い方は仮免許の取りようが無いので、そういった方々は仮免許は不要です。
しかしながら、前者も後者も取消処分者講習の修了証明書に受講区分が載っている訳ではないので…ゴホッ!ゴホッ!
saw112010964 公開 2021-11-6 14:28:00 | 显示全部楼层
過労運転で免許取り消し処分を受けた
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