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普通免許をとったつもりが、ふと免許証をみると「準中型」と書いてあります

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1151782728 公開 2021-4-19 01:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許をとったつもりが、ふと免許証をみると「準中型」と書いてあります。なぜですか??準中型免許を取得するために何もしていません
wku1148649562 公開 2021-4-19 08:38:00 | 显示全部楼层
数値を羅列&微妙に間違っている回答が見られますのでシンプルに記します。
平成19年~平成29年に普通免許を取得した人は現行の法律では「準中型5トン限定」と名称が変わっています。
法改正にて普通免許は実質格下げになりました。
改正が既存の保持者に不利になる場合、既得権は留保することが多いのです。
質問者さんの現有免許は普通免許ではなく、準中型5トン限定免許です。
履歴書に記すとすれば、
「準中型5トン限定免許(旧法第一種普通免許)」
が正式です。
ac_1110833183 公開 2021-4-22 03:37:00 | 显示全部楼层
平たく言えば、名前が変わった。
但し中身は変わってない。
1052057356 公開 2021-4-19 18:24:00 | 显示全部楼层
昔は普通免許と大型免許しかなかったのってご存じですか?
ただ大型免許を取るのは職業免許でもあったので必要に迫られてという話です。
一方でこの普通免許が問題なりました。
中型まで乗れてしまう点からロクに中型の運転技術を持たない人たちがバンバン事故を起こしたもんだから法律を変えざるを得なかったんですよね。
なのでまずは普通免許と大型免許の間に中型を設けたわけなんですが・・・
ここで問題になるのはその時点で「普通免許で中型を運転している人たちを改正後、普通免許に振り分けるか中型免許のほうに振り分けるか」が問題になるわけです。
答えとしては簡単で普通免許で中型を運転する仕事についている人もたくさんいたので失業率等から選挙の支持率に直結するのも含めて
より選択肢の多い中型へ振り分けたわけです。
そしてそれが準中型でも起きたわけです。
普通免許は持ってる、中型免許は持たない、でも準中型に分類できる車なら運転資格は持つ、だけど実際の技量は素人同然で事故起こしまくり。
なので普通免許と中型免許の間に準中型を設けたんですね。
で、同じ考えで普通免許しか持たない人たちを準中型に振り分けたわけです。
なのでその法律が施行された「年」がネックになります。
準中型免許が施行された年より前に普通免許を持つ人は準中型免許となり、
それより後の人たちは普通免許となったわけです。
あなたの場合はそれより前にとったので、自動的に準中型免許となったわけです。
kou1249282094 公開 2021-4-19 12:45:00 | 显示全部楼层
質問者が普通免許を取得した頃は
準中型免許が新設される前に取得されたものと
推測されます。
その後準中型免許が新設されて質問者さんが免許の
更新のとき限定なしの準中型免許と区別する為
免許証の条件欄に準中型は準中型(5t)に限ると記載されます
もう一度免許証を確認して見ましょう。
質問者の免許で運転できるは総重量5t未満、最大積載量3t未満までの
貨物(トラック)と10人以下の乗用車です。
総重量5t以上、最大積載量3t以上ののトラックは運転出来ません
運転すれば免許条件違反になります。注意が必要です。
1149795017 公開 2021-4-19 09:42:00 | 显示全部楼层
新設・普通自動車免許
最大積載量2t未満
最大車両総重量3.5t未満
新設・準中型自動車免許
最大積載量4.5t未満
最大車両総重量7.5t未満

①普通自動車免許・新設
最大積載量2t未満・普通
最大積載量4.5t未満・準中型
最大積載量6.5t未満・中型
最大積載量6.5t以上・大型
最大車両総重量3.5t未満・普通
最大車両総重量7.5t未満・準中型
最大車両総重量11t未満・中型
最大車両総重量11t以上・大型
取得年齢
普通・18歳以上
準中型・18歳以上
中型・20歳以上
大型・21歳以上
③の旧普通自動車免許・中型5t限定
最大積載量3t未満・普通
最大積載量6.5t未満・中型
最大積載量6.5t以上・大型
最大車両総重量5t未満・普通
最大車両総重量11t未満・中型
最大車両総重量11t以上・大型
取得年齢
普通・18歳以上
中型・20歳以上
大型・20歳以上
④の旧普通自動車免許・中型8t限定
最大積載量5t未満・普通
最大積載量5t以上・大型
最大車両総重量8t未満・普通
最大車両総重量8t以上・大型
取得年齢
普通・18歳以上
大型・20歳以上
③の普通自動車免許から
中型自動車免許が新設
①の普通自動車免許から
準中型自動車免許が新設
による変更です。
普通=普通自動車免許
準中型=準中型自動車免許
中型=中型自動車免許

履歴書には
普通自動車免許・中型5t限定
で大丈夫です。
121231097 公開 2021-4-19 06:38:00 | 显示全部楼层
2017年の法改正で準中型自動車の制度が創設された時に、それ以前の普通自動車免許の所持者が運転できる車両の範囲(総重量5t未満)を維持するために、免許の種類を準中型に変更した上で、5t限定をつけて移行したんですよ。なので、本人は普通自動車免許を取ったつもりで、いつの間にか準中型自動車免許持ちに変わっている、と言う訳です。運転できる車両の範囲は従前のままです。
その当時に知恵袋でも話題になりましたが、どうも更新時講習では、この制度変更についての周知が十分になされていないようですね。なので、更新で免許の種類が違っていることに気づかず、質問者さんのように後になって驚く人が結構居ました。
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