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調べたら新潟県は【古い免許証は回収がデフォルト設定です。自発的に持ち帰り

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r_a1049542352 公開 2021-12-14 14:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
調べたら新潟県は【古い免許証は回収がデフォルト設定です。自発的に持ち帰りを申し出て下さい。】と書いてあったのですが、免許センターのホワイトボードにはこう書いてありました。なんで穴を開けて持ち帰れないん
ですか?大体道路交通法第92条第2項は免許証の有効期限というものでした。
jnf3kxv0llb.jpg (26.8 KB)
忠節 公開 2021-12-14 19:51:00 | 显示全部楼层
道路交通法第92条第2項は、所謂「併記手続き(有効期間内に他の車種の免許を追加する場合の手続き)」のことを指してるのであって、「更新手続き」の場合はそこまで言ってない筈なんですけどね…
なお、これはある意味下衆な推定だけど新潟県は日本海に面してて、あのミサイルぶっ放す変な国から無断で海を越えてやって来て悪さする輩が悪用する可能性が高いとされる地域だから、悪用を防ぐために敢えて回収を徹底してるのかなぁ…(笑)
1151484501 公開 2021-12-14 14:39:00 | 显示全部楼层
「なんで穴を開けて持ち帰れないんですか?」
無効になった免許証は「引き換える」「返納する」と法律で規定され、一旦回収することが法律(道交法92/107条)で規定されています。そして、回収後の免許証をどうするかについては、各都道府県に裁量があります。どうせ回収しても破砕処分になるだけで、再利用をする訳ではないからと、穴あけによる無効化をして免許人に引き渡す都道府県が多いようですが、質問者さんの居るところではその運用はしない、と言う事ですね。
なぜしないのかは、その都道府県の方針なので、気になるなら尋ねてみましょう。ただ、たいそうな、合理的な理由があるとは限りません。別に免許人の権利として保証されていることではありませんし、免許証自体は発行都道府県の財産です。免許人が、効力を失って一旦返納した免許証について、どうしろと求める筋合いはそもそもありません。
「道路交通法第92条第2項は免許証の有効期限というものでした」
いいえ。「免許証の有効期間」は、道交法92条の2です。道交法92条2項は92条「免許証の交付」の2項を意味します。
法規は改正により削除や追加が行われる事がありますが、その際に既存の条文の番号を変えなくていいように、「枝番」つきの条文が作られることがあります。「92条の2」と「92条2項」は別ですので注意が必要です。
関係法令は下記です。
- - -
道路交通法 第92条 (免許証の交付)
(略)
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
道路交通法 第107条 (免許証の返納等)
免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(略)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 (略)
二 免許が失効したとき。
三 (略)
- - -
qyz1140346725 公開 2021-12-14 14:26:00 | 显示全部楼层
私は昨年9月の更新でしたが、持ち帰り
出来ました。
というか鼻から「持って帰れや、ゴミの処分に
手間かかるからよ」って感じでしたよ。
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