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免許証の住所変更について質問です。 - 住所変更をしたいので

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lov129760863 公開 2021-12-1 23:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の住所変更について質問です。
住所変更をしたいのですが、現住所がわかるものが
現在手元にないため 郵便物の消印があれば 使えるとのことで 親に郵便物を送ってもらったのですが、消印がつかないまま 届きました。
この場合 免許の住所変更は通らないですよね?(><)
切手は窓口で出した時に貼られる
証紙タイプの切手です。
1052504434 公開 2021-12-2 02:44:00 | 显示全部楼层
郵便証紙は「消印」と同じ意味合いを持っていますので、その郵便物で住所変更の資料として認められる「はず」です。
警察側は、切手に押された「消印そのもの」を求めているわけではなく、あくまで「郵便物が新住所宛にキチンと郵便物が配達された」ことを確認することが目的です。
郵便局には「配達原簿」というものがあり、「その住所に対する居住者名」が登録されており、配達原簿に記載のある名前宛て以外の郵便物は配達を原則として行いません。
登録のない名前宛ての郵便物は原則として「あて所に尋ね当たりません」として発送元に返送されます。
「その住所(新住所)に郵便部が配達された」ということは郵便局に「居住者」としてその名前が登録されていることを物語っているわけです。
つまり郵便局が「この人はこの住所に居住している」ことを事実上証明してくれている、ということです。
ではなぜ「消印」が必要なのか、それはつまり「郵便局が扱った証拠」ということです。
消印がなければただ単に「郵便物を作成しただけ」の物で郵便局が扱っていないことになるので、「郵便局が取り扱った(その結果配達された)証拠」として「消印のある郵便物」を要求しているのであり、それは証紙でも同じ意味を持つわけですから、証紙の貼ってある郵便物でも「住所変更の確認書類」として問題ないと言えるかと思います。
郵便証紙 ↘
gre1210523573 公開 2021-12-2 01:49:00 | 显示全部楼层
消印付きでないといけないかどうかも、各都道府県の判断なので、一概には言えません。ただ、自己あて郵便でもいいのは東京都くらいのもので、それは消印付きが条件だったと思いますよ。
警視庁 運転免許 記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/kisai00.html
※きちんと「消印付郵便物」になってますね。
「郵便物の消印があれば 使えるとのことで 親に郵便物を送ってもらったのですが、消印がつかないまま 届きました」
調査不足でしたね。消印が必要なら、郵便切手を貼らないといけません。消印処理はそもそも、郵便切手の再使用防止目的で押されるものですから、郵便切手以外には不要なもので、実際はどんどん省略されています。
「切手は窓口で出した時に貼られる証紙タイプの切手です」
料金証紙と呼ばれるものですね。残念ながら切手ではなく「別納郵便」の一種で、通用当日限りと言うこともあって消印は押されません。窓口で提出すると、現在はいちいち切手を貼る事をせず、計量器が発行する証紙で済ませます。
郵便局に差し出さないと貼って貰えないものなので、郵送された証拠だと強く推認できる条件にはなると思いますが、それをどう判断するかは都道府県の警察の裁量です。駄目と言われれば駄目です。
自己あて郵便が使えるのなら、別に親御さんに送ってもらわなくても、質問者さんが自分で自分宛に送ればいいだけでは?。今度は切手を貼りましょう。
1152739359 公開 2021-12-2 00:54:00 | 显示全部楼层
現住所の住民表は取れないのですか それで十分では無いでしょうか
rad1226607236 公開 2021-12-2 00:08:00 | 显示全部楼层
消印付きのものでないとあ無効です
あとは公共料金の請求書か領収書のどちらかですね
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