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仮免許を取得したら第1種運転免許を取得してから3年以上経過した

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sky124438721 公開 2021-12-21 22:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許を取得したら第1種運転免許を取得してから3年以上経過した人を助手席に乗せていれば一般道を運転できるとありますが、それに該当する人を乗せていれば本当に一般道を運転していいのですか??
例)母親を乗せて仮免許を取得した自分が運転する。
教習車みたいに横でブレーキを踏める車ではなくても大丈夫なんですか?
絶対危ないですよね
nao1016758074 公開 2021-12-21 22:12:00 | 显示全部楼层
仮運転免許証は、練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/siteiigai-rojourensyuu.html
ebi116380023 公開 2021-12-22 00:58:00 | 显示全部楼层
仮免許による路上練習の要件
・その自動車を運転できる仮運転免許証を携帯すること
・所定の標識(仮免許練習中の文言)を所定の場所に表示すること
・運転席の横の乗車装置に有資格者(その自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている又はその自動車を運転できる第二種免許を受けている者)を乗せ、その指導を受けながら運転すること。
なお買い物やドライブ、通勤や送迎等、「練習目的でない運転」は仮免許では出来ません。
目的外の運転は無免許運転として取締りの対象になります。
ken119147776 公開 2021-12-22 00:26:00 | 显示全部楼层
ごく稀にそんな感じで練習してる人がいるけど、基本は教習所で教官が横乗りしてる環境だけで免許は取れると思うよ。
せいぜい車庫入れの練習だけにしとけば?
smi1031132208 公開 2021-12-22 00:21:00 | 显示全部楼层
法律上は教習所以外でも
◯その車を運転できる一種免許を受けて、免許期間が通算3年以上の者
◯その車を運転できる二種免許を受けている者
のいずれかを乗せて【練習】のためにのみ運転できます。
(買い物やドライブを兼ねては不可。既に回答があるように練習以外の運転をすると無免許運転になります。)
もちろん仮免標識は必要。
というのも、運転免許の本来の取り方は試験場で技能試験を含めた全ての試験を受けるというやり方です。(飛び入りなどと言われるけどそれが本来)
そのため、家族等を乗せて練習することができます。
取り消しや更新忘れの再取得の人には試験場飛び入りの人もいます。
教習所で免許を取るなら家の車では練習しない方がいいです。
(練習しても教習時間が減ることはないし、事故したらアウト)
coo101930796 公開 2021-12-21 23:24:00 | 显示全部楼层
練習のためでかつ前後に仮免許練習中と表示し一般道を走るなら3年以上経過または2種免許取得者を助手席に乗せて運転できます。
一般の普通車で可能です。
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