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無免許運転で逮捕され罰金500,000円で釈放?!いったいどうなっ

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1247592120 公開 2022-1-18 08:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で逮捕され罰金500,000円で釈放?!いったいどうなってんの?
1151470278 公開 2022-1-18 10:13:00 | 显示全部楼层
罰金は刑事罰なので、釈放される為に納めるお金ではありません。
50万円を納めた事自体が罰則です。
懲役になるか?
罰金を払うか?
どちらかで、罰金50万円という量刑になったと言うだけです。
犯罪によっては、罰金と懲役両方になる事もあります。
無断アップロードのCMでもありますよね。
違法だよ、あげるくん!
「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方」
103673309 公開 2022-1-18 09:53:00 | 显示全部楼层
そもそもの勘違いが多いと思います。
無免許運転に限らずですが、
すべての違法行為には交通犯罪には、
懲役刑・罰金刑という「刑事罰」があります。
なので、罰金そのものが「刑事罰」ですよ。
そして無免許運転の刑事罰の規定は、
・3年以内の懲役または50万以内の罰金刑
です。
無免許運転で検挙されると以下になります。
①警察捜査(事情聴取)
②検察に送検
③検察により起訴・不起訴の判断。
検察起訴の場合は検察が求刑内容を決定
④検察起訴の場合に裁判となり、裁判官が
求刑を行う
なので、罰金は④の裁判で求刑される
刑事罰ということです。
なので、罰金を払えば釈放という
制度は日本の司法制度には存在していません。
多分、
・逮捕されないってどうなってんの?
ということを主張されたいのでしょうが、
この逮捕も勘違いしている人が多いです。
逮捕は刑罰ではありません。
日本における刑罰は、
死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑のみです。
逮捕という刑罰は存在しません。
これは、ほぼすべての国がそうです。
そして、逮捕するしないの判断は、
警察官が行うものであり、その判断のために
「逮捕要件」が存在しています。
なので、
・逮捕要件をみたせば10円のものを万引きしても逮捕される
・逮捕要件をみたさなければ無免許運転でも飲酒運転でも、
不注意の人身事故でも逮捕できない
ということです。
通常無免許運転の場合は、
・初犯である
・身元がはっきりしており、
逃亡や証拠隠滅の恐れがない
・余罪もない
・事情聴取にも素直に対応している
ということならば、逮捕要件をみたさないので
逮捕不可能です。
逆に一時停止無視でも、
・イキって免許証を提示しない
ということであれば逮捕されます。
かなえ 公開 2022-1-18 09:10:00 | 显示全部楼层
初犯で無免許運転だけなら罰金は普通、それに逮捕されたあとは1泊か2泊で釈放されてあとは在宅で手続きが進む。
もちろん無免許で何人も轢き殺したのなら別ですけど。
hac1117439682 公開 2022-1-18 09:10:00 | 显示全部楼层
?。罰金刑なら、罰金を支払えば「釈放」されますよ。無免許運転の法定刑からしても、50万円はおかしな金額ではありません。
あと一般的に、無免許運転で警察に拘束されたまま、と言うケースは殆どなく、たいていは捜査の後に釈放され、在宅起訴になりますね。逮捕拘束されているならおそらく、何か別の、もっと重罪になる罪にも問われているでしょう。
ym0115520965 公開 2022-1-18 09:05:00 | 显示全部楼层
釈放って罪が確定するまでは保釈されていると思いますよ。
無免許運転の罰則は3年以下の懲役または50万円の罰金です。
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