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免許を取るために自動車教習所に通っている時、教習中の運転で人を轢いた場合、

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eri1132566697 公開 2022-1-21 22:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許を取るために自動車教習所に通っている時、教習中の運転で人を轢いた場合、
普通に免許持った人が轢いたのと同じように裁かれるんですか?
裁かれるというか、同じように警察とかで対応されるんですか?
その時一緒に乗っていた教習所の先生は何の罪にも問われないのですか?
1252428968 公開 2022-1-24 06:20:00 | 显示全部楼层
自動車運転所の教官は、自ら自動車等を運転する場合にあっても、また、教習生運転の自動車に同乗している場合にあっても、「交通の方法に関する教則」(昭和53年国家公安委員会告示第3号)に則り、「他者(車)との共存、思いやりの精神に基づき、自ら道路交通法規を遵守するはもとより、教習生に対し道路交通法規を遵守して運転するよう指導しなければならないが、単に自ら道路交通法規に忠実であるだけでは足らず、常に、運転技能に習熟せず、学科も十分習得していない教習生が運転する他車が走行していることに留意し、道路交通法規に従わないで走行する車両のあることをも予想し、他車の動静に十分な注意を払い、急ブレーキ等咄嗟の措置を怠らないようにして事故の発生を未然に防止する義務があるといわなければならない。」とされています(東京高等裁判所平成2年11月26日判決)。
したがって、教官(教官を雇用している自動車運転教習所も含まれます。)は、被害者である教習生に対しても、上記のような配慮義務を尽くす必要がありますので、当該教官が同乗している教習車が教習所内で他の教習生の運転する車両に追突し、当該他の教習生に怪我を負わせたような場合には、教官も運転車に連帯して責任を負うことになります。
だそうです!
同じ感じみたいですね。警察に捕まりますね。
まぁ、そこまで心配もしなくて大丈夫だと思います。基本、教官の方は常に座っている真下のブレーキに足を掛けているものだと思っててください。
それに、教習所に通っている時は怖くてスピードもあまり出せないでしょうし、路上に出ている際制限速度を超えて走ることは許されないのでそこまでスピードが出ることもありません。
人を轢く時はまぁほぼないでしょう笑
自分が通っていた時、左折しようとしてそこの横断歩道めちゃくちゃ距離あって向こうからこっちに向かって1人の男性がチャリをこいで渡り始めようとしてたんですよ。普通なら、普通ならですよ?1台2台位は車通っていくぐらいの距離で自分行ける!って思って行こうとしたらガン!ってブレーキ踏まれて、はいダメよー今行こうとしたでしょー('ω'乂)ダメーって言われました( ̄∇ ̄*)ゞえへへ
そんな感じで99%大丈夫です。安心してください。
そういう事例もあるにはあるみたいですがね苦笑
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