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一昨年の6月に運転免許の取り消し処分を受けた者です。 - 欠格期間が

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oiv1147935870 公開 2022-2-8 02:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
一昨年の6月に運転免許の取り消し処分を受けた者です。
欠格期間が2年でそろそろ期間が終わるので終わる日に合わせて教習所を卒業できるようにしようと考えています。
なので、教習所に問い合わせしたところ、警察署か免許センターで欠格期間の再確認をした後、教習所への入校が可能かどうかの確認をしてきてほしいと言われました。
自分は今岡山の大学に通っていて岡山の公安委員会から取り消し処分書を書いてもらいましたが、本籍は兵庫県にあります。
この場合、上記のような確認を取るには、本籍がある市の警察署でとった方が良いのでしょうか??それとも取り消し処分書を発行してもらった最寄りの警察署で確認をとった方が良いのでしょうか??
もしわかる方がおられたら教えていただきたいです
1052069158 公開 2022-2-8 11:29:00 | 显示全部楼层
免許欠格期間中に自動車教習所に通う事は可能です。
仮免許学科試験、仮免許技能試験(修了検定)が可能
路上教習が可能
指定自動車教習所なら卒検まで可能です。
但し運転免許試験場での本免学科試験は受けられません。
最後である本免学科試験を受けるには欠格期間が終了して取消処分者講習を
受けた後となります。
https://first-drivingschools.com/disqualification-period/
smz105193275 公開 2022-2-8 06:05:00 | 显示全部楼层
免許証は住民票の有る場所での手続きとなります。
免許を再取得するのであれば、住民票の写しを提出する事になると思いますが住民票のある地域の警察に問い合わせてみたら良いと思います。
本籍は正直言って全く関係ない。
蛇足ですが、
欠格期間は本免の取得ができない期間であり、それを取得するための準備(仮免の取得や自動車学校に通う事)まで制限している訳ではありません。
但し合宿で取る場合は、欠格期間が明けてないと自動車学校側が嫌がるかもしれませんので、その点は要確認です。
mac1145616401 公開 2022-2-8 04:41:00 | 显示全部楼层
欠格期間は本免許の試験を受けられない期間であり、教習所への入所や仮免許の取得は可能です。
運転免許では本籍はほとんど関係してきません。
住民票を実家に置いたまま(学生ならこれが多い)なら兵庫県公安委員会から交付された免許、下宿等に移しているなら裏書きで岡山県の住所が記載された免許であったはずです。
岡山県公安委員会から取り消し処分を受けたのなら住民票を移していたのかと思いますが、その場合は岡山県警本部の運転免許を担当する課に聞くのが確実です。
兵庫県に住民票を置いたままなら兵庫県は明石試験場に運転免許課があります。
1214809812 公開 2022-2-8 03:06:00 | 显示全部楼层
そもそも欠格期間は誕生日と違いますから、欠格が終わったら卒業&免許取得
とはできません。
あくまでも欠格期間は免許及び教習所にも入れない期間の事です。
なぜだ理不尽だ早く運転したいんだと思うかもでしょうが、あなたがやったのはそれだけの罪なんです。
そんな感覚で早く運転したいな気持ちが強くて反省してないと免許取れてもすぐに初心者講習行きになって免停、免取になるよ。
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