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中古車の自動車税について教えてください。知人からいらなくなった中古車を譲っても

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noa1148233874 公開 2024-10-5 20:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中古車の自動車税について教えてください。
知人からいらなくなった中古車を譲ってもらって、新車の納車を待つ数ヶ月だけ乗る予定なのですが、その場合の自動車税はどうなりますか?
現状は現所有者の知人が5月に1年分支払っていて、特に返金などはいらないと言ってくれているのですが、自分名義にして数ヶ月乗り、来年の3月末までに手放した場合、翌年5月に自分名義だった期間分の請求が来たりするのでしょうか?
車の個人売(譲渡)は初めてで、よくわかっていなので教えてください。
宜しくお願い致します。
a121110998 公開 2024-10-5 21:43:00 | 显示全部楼层
今は、中古車の場合は、当事者同士が町営するという事になっています。
貴方に改めて課税されることはありません。
来年3月までに手放して、そのまま一時抹消すれば、3月末までの分が月割りで還付されます。
名義変更されれば、あなたの所に帰ってきます。
もし、還付が発生するようでしたら、その分はご友人に返してもいいのかも。

ただし、これは普通車の場合です。
軽自動車だと月割りの制度はありませんから、還付されることはありません。

いずれの場合でも、確実に来年3月までに抹消などの手続きをした方が良いです。
1210643635 公開 2024-10-5 20:54:00 | 显示全部楼层
4/1時点の所有者が一年分支払う
普通車は登録抹消したら還付あるけど、名変だけなら抹消じゃないから自動車税とかは支払済としてまま引き継ぎ
3月末に抹消すれば4/1時点で所有者じゃないから税金の納付義務はない
抹消が4月にずれ込んだら支払い義務でますが。
guh1112934109 公開 2024-10-5 20:53:00 | 显示全部楼层
4月1日迄に名義が変わってたら来ないです
3月中に売ってても名義変更が遅れるとかなれば来る事がありますが買った自動車屋が払います
yp4103533597 公開 2024-10-5 20:50:00 | 显示全部楼层
名義変更の時に処理されるかもしれませんねぇ!?
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