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先日車で運転していたところ、一旦停止で捕まりました。 - その時に免

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r541215268404 公開 2022-4-12 14:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日 車で運転していたところ、一旦停止で捕まりました。
その時に免許証を提示した所 免許証の期限が3ヶ月前にきれてる事を指摘されました。
交番で警察署にて調書をとり 赤切符をもらい裁判所に来月出頭するように言われました。
警察官にはうっかり失効だと言われました ただ裁判官が判断するから認められるかわからないと言われました。
1年間は無事故無違反です。
更新の葉書が引越しにより届かずの確認を怠り 警察官に指摘されるまでは全く気づかなかったんですが 、
①やはり無免許運転なので免許取り消しになるのでしょうか? 警察官にはうっかり失効が認められれば大丈夫と言われたのですが不安です 。
② 免許証は更新出来ると言われたのですが、試験を再度受けるのでしょうか?
③ 免許証の期限がきれてる状態で交通違反で捕まった場合にうっかり失効が認められて免許取消しにならない場合があるのでしょうか? またうっかり失効が認められない場合はあるのでしょうか?
127195862 公開 2022-4-12 18:23:00 | 显示全部楼层

要は、警察が「有効期限が過ぎているのを知って運転してた」と判断するか、「有効期限が過ぎているのを知らずに運転してた」と判断するかです。
前者と判断したら、2年間再取得出来ない期間が発生します。
後者と判断したら、簡単な手続きで新しい免許を発行して貰えます。

免許が失効してから6ヶ月以内で有れば、試験免除で発行して貰えます。
つまり、ペーパー試験と実技試験に受かった状態と同じと言うことです。

回答①を、参考にして下さい。
1251791897 公開 2022-4-15 08:04:00 | 显示全部楼层
私も昨年期限切れ免許(1ヶ月)での違反をやらかしました。経験者です。
①うっかり失効(過失による無免許運転)が認められると思います。
先ず、公安による刑事罰の判断については、この条件ですと不起訴になるの思いますので前科などは付かないと思います。
続いて、警察(行政処分課)が行う行政罰(無免許運転)の判断も、質問者様の様に「転居によりハガキが来てなかった」という客観的な過失の理由がありますので無免許運転とは判断されないと思います。
※あくまでも判断は取調べの際の調書が全てになりますので、取調官の「今年が免許更新の年だって自覚は少しはあったんでしょ?」の様な意地悪な質問に「そう言えばボヤっとした認識はありましたね」などと、誘導尋問に引っかかってしまっているとアウトになります。
②半年以内ですので、適性検査と講義だけで再取得出来ますよ。
③冒頭でも記載しましたが私はうっかり失効が認められましたよ。
ただし、私の場合は質問者様の様に客観的なうっかりの理由(転居)がありませんでしたので認められるまでに半年掛かりました。
※この間、都度6回も警察から連絡が来て毎回「ハガキは自分以外の人間が誤って捨ててしまう可能性はあるのか?」ですとか、「財布のどこに入れているのか?」とか、意地悪な追加質問をされた次第です。
やはり、無免許運転に対する厳罰化が進んでいますので簡単に無罪放免にはならないって事ですよね。
もし、こういう質問が来ましたら誘導尋問に引っかからないように頑張ってください。
1050219325 公開 2022-4-13 09:35:00 | 显示全部楼层
>①やはり無免許運転なので免許取り消しになるのでしょうか?
> 警察官にはうっかり失効が認められれば
>大丈夫と言われたのですが不安です 。
大丈夫でしょう。うっかり失効扱いになると思います。
>② 免許証は更新出来ると言われたのですが、
>試験を再度受けるのでしょうか?
免許更新ができるのは免許証有効期間内だけです。
よってもう免許更新は不可能です。
ただし、期限切れ半年以内であれば、
特別新規申請という手続きをすることにより、
無試験で免許証復活可能です。
ですがこの手続きでは、更新ではなく
・特別に試験無で新免許を交付する
ということになりますので、
・免許歴や無事故無違反歴も初日からやりなおし
・必ず青3年免許になる
ということになります。
>③ 免許証の期限がきれてる状態で
>交通違反で捕まった場合にうっかり
>失効が認められて免許取消しにならない場合が
>あるのでしょうか?
> またうっかり失効が認められない場合はあるのでしょうか?
うっかり失効が認められる場合も認めれれない場合も
両方あります。
以下は今後のためです。
免許証の有効期限は、忘れることが無いように、
誕生日に関連付けで決定されています。
そして更新通知はがきは必ず届くものではありません。
更新通知ハガキでしか更新を管理されない場合は、
また同じこと繰り返すことになります。
免許有効期限は免許証表面に一番大きな文字で
記載がされています。
その管理は運転者の最低限の義務となりますので、
今後はご注意ください。
h98116236076 公開 2022-4-12 15:06:00 | 显示全部楼层
①刑法第38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」
という条文があって、あなたに無免許運転を犯しているという
意識がなく、有効な免許状態だと思っていた場合は無罪放免です。
とにかく、うっかりだったという事を裁判で唱えましょう。
②更新は出来ません、再取得という形になり、本籍入りの
住民票と手数料、切れた免許証が必要です。
6か月以内は、実技・学科は免除、適性検査だけで再取得可能です。
③①の説明の通りです。
tet113152006 公開 2022-4-12 15:03:00 | 显示全部楼层
質問の答えは他の方が書いてあるので省きますが、引っ越したら郵便局に「転居届」を出しましょう。一年間、新居に郵便物を転送してくれます。
1150322497 公開 2022-4-12 14:58:00 | 显示全部楼层
その時に免許証を提示した所 免許証の期限が3ヶ月前にきれてる事を指摘されました。
その足で
免許センター
試験場
などで再交付を
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