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2年目の普通自動車免許について質問です。私は2020年8月27日に免

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かわな 公開 2022-4-20 10:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2年目の普通自動車免許について質問です。私は2020年8月27日に免許を交付されました。今免許を取って2年目です。
私は原付を持っており、2021年8月1日に二段階右折で捕まって2点加算されました。
それから違反はなかったのですが、2022年4月20日に規制時間内に左折禁止の場所で左折してしまい2点加算されたのですが、これって違反者講習を受けに行かないといけないのでしょうか?また免停にはなりませんよね?
今4点で6点から免停、違反者講習っていうことであってますか?
回答よろしくお願いします。
far101630003 公開 2022-4-20 11:40:00 | 显示全部楼层
詳細すべてが確認できませんが、
結論としては以下になります。
・初心者講習対象にはなりません
・免停にもなりません
以下、免許処分制度についてです。
大前提として、
①初心者期間中だけの処分
②全員共通の処分
が無関係に存在していることをご理解ください。
初心者期間中は①②両方の処分対象です。
以下①②の処分制度の概要です。
①初心者期間中だけの処分
ちょっと複雑で以下となります。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心者講習対象となる
・講習を受講しない場合は初心者免許の再試験となる
・再試験に合格しない場合は初心者免許のみ取消となる
です。
初心者期間の定義ですが、
・2輪、4輪別に上位免許を取得するたびに
取得した免許の初心者期間1年間が設定される
・初心者期間中に上位免許を取得した場合は、
それまでの下位免許の初心者期間は自動終了し、
取得した上位免許の初心者期間がスタートする
となります。
なので、
・2020年8月27日普通免許交付
という質問者さんは
・2021年8月27日まで普通免許の初心者期間である
・この期間内に乗用車での違反点が3~4点になると
普通免許の初心者講習対象になる
ということです。
なので、もう初心者期間は終了していますし、
恐らく2回の違反とも原付による違反と思います。
なので、普通乗用車での違反0点という質問者さんは、
そもそも初心者講習の対象にはなりません。

②全員共通の処分
この処分のルールはシンプルです。
・違反車輛は関係なく
・過去3年間の全違反点合計で処分が決まる
・処分対象になるのは所持している全運転資格となる
・処分は免停処分または免許取消処分
このルールになると、質問者さんは
現在違反点合計4点です。
では、違反点何点でどんな処分になるのか?ですが、
これは、過去にこの処分を受けた前歴回数で変わります。
具体的には、
・前歴回数が増えるほど
・少ない違反点で重い処分を受ける
ということになります。
質問者さんは前歴0と思いますので
以下が現在の処分基準です。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消
なので現在4点の質問者さんはまだ免停にはなりません。
ですが、あと2点の違反を追加すると、
最低でも全免許は30日免停になります。
なお、加点された違反点は、
・最後の違反から1年の無事故無違反
で消失し、過去3年の違反点合計には含まれなくなります。
よって2023年4月20日まで違反をされないようにしてください。
最後は細かい指摘です。
「違反者講習」とかかれていますが、
免停処分になって受講するのは、
×違反者講習
ではなくて
~免停処分者講習
となります。
違反者講習は別の講習の名称となります。
また免停処分者講習の受講は義務ではなくて、
希望者だけが受講をするものです。
これは初心者講習の同様です。
免停処分者講習を受講しない場合は、
免停期間の短縮措置を受けることができない。
初心者講習を受講しない場合は、
初心者免許の再試験対象となる。
ということであり、受講は義務ではありません。
lio1242224724 公開 2022-4-20 11:03:00 | 显示全部楼层
初心者講習のことなら対象外です。
ただし、累積で4点なのであと2点で免停です。
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