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細かい質問で申し訳ないのですが、運転免許の正式名称について調べたら、自動車の免

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109334307 公開 2022-4-15 20:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
細かい質問で申し訳ないのですが、運転免許の正式名称について調べたら、自動車の免許については普通自動車第一種運転免許、バイク免許については普通自動二輪車免許と出てきました。
運転という文字が入るかどうかという違いがあるのですが、これはただの資料の間違いなのかそれとも本当に名称が違うのか知りたいです。
履歴書に書く上で間違ったことは書きたくありませんから。
1214371096 公開 2022-4-15 21:07:00 | 显示全部楼层
第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という)を受けなければならない。
2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という)及び仮運転免許(以下「仮免許」という)に区分する。
3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という)、中型自動車免許(以下「中型免許」という)、普通自動車免許(以下「普通免許」という)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という)及び牽引免許の九種類とする。
4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という)及び牽引第二種免許の五種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という)の三種類とする。
道路交通法に従うなら
・普通自動車免許
・普通自動二輪車免許
が正しいでしょう。3と4を比較すればわかると思いますが、二種免許は正式名称が〇〇自動車第二種免許ですが、一種免許は『第一種』は入りません
1150630627 公開 2022-4-15 20:55:00 | 显示全部楼层
良い心掛けです。
履歴書で書くのであれば
『普通免許』
『普通自動車免許』
『普通自動車運転免許』
『普通自動車第一種運転免許』
どれでも相手には解ってもらえます。間違いではありません。
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