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免許更新に関してです。「平成33年の12月15日まで有効」と記載の免許証を

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col111045212 公開 2022-3-27 16:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新に関してです。
「平成33年の12月15日まで有効」と記載の免許証を所持しております。
普段から運転もしておらず、忙しく忙しかったので免許更新ができず、気づけば期限が切れてしまいました。(自家用車及び社用車などの運転はしておりません。)
調べたところ「失効後6ヶ月以内であれば再取得可能」と記載のある警察署のwebページを発見いたしました。
6ヶ月以内であれば手続きを行えば取得できるかと思いますが、
「失効後」とは私の場合であれば12月15日に失効したため、平成34年6月15日までに手続きを行えば問題ないということでしょうか?
数え方に不安があるため質問させたいただきました。
また平成33年は令和3年で、今年は令和4年で合ってますか……
回答の程、宜しくお願い致します。
ko_1041324910 公開 2022-3-27 16:53:00 | 显示全部楼层
平成の年数−30=令和の年数です。
平成33年=令和3年、今年は令和4年です。
免許の表に書いてあるのは、有効期間の最後の日です。12月15日まで有効=12月16日に失効です。
失効した日から6ヶ月以内ということは、6ヶ月後の同じ日付の前日である令和4年6月15日までに手続きを行えば再交付できます。
なお、こういうのを「うっかり失効」といいます。再交付のためゴールド免許は継続できません。
また、コロナに感染したとか、周りに感染者が出てが不安だった等の理由があれば、手数料の減額などの措置を受けられる場合があります。
tat113212265 公開 2022-3-27 16:47:00 | 显示全部楼层
確かに6ヶ月以内です。
また、本年6月15日までになるかと思います。
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