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免許区分についてですが、大型二種を持っていますが以前の更新時に、「準中、中二で

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1253204207 公開 2022-5-7 18:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許区分についてですが、
大型二種を持っていますが
以前の更新時に、「準中、中二で運転できる中型車なし。準中車は準中車5t」
と表記がされました。
種類には、中型・準中型・大二・中二
の記載があります。
大型二種免許をはく奪されたのか不安です。
更新時には深視力は無事に通過しました。
眼鏡等も条件にあるので、今後、視力や深視力等で、万が一
取り消しになった場合は、準中型の5tまでは運転していいよー
という表記なのでしょうか。
教えてください。
cab12304775 公開 2022-5-7 20:01:00 | 显示全部楼层
種類欄に「大二」と書いてあるでしょ。はく奪などされていませんので、ご安心を。
条件欄に「変な記載」があるのは、質問者さんが過去に所持していた「普通一種」と「普通二種」が、2017年の法改正でそれぞれ「準中型一種の5t限定付き」と「中型二種の5t限定付き」に移行したので、それらの限定条件が記載されているんです。
質問者さんはおそらく、2017年の法改正で準中型ができる前は、普通一種、中型一種、普通二種、大型二種の4つを所持していたんですよね。それなら、2017年の法改正後は、準中型一種の5t限定付き、中型一種、中型二種の5t限定つき、大型二種の4つになるので、現在の免許証にあるような表記になります。
免許証には、何が運転できるのかではなく、何の種類の免許を持っているかが記載されています。持っている免許に条件がついたので、その条件が書かれるようになっただけで、別に運転できる範囲が縮小された訳ではありません。そもそもが大型二種を所持しているので、大特以外の四輪車は制限なく運転できますよ。
質問者さんがもし今後、深視力が通らず免許の部分返納をする場合、二種と中型は無理ですが、準中型の5t限定は残せます。それがないと現行の普通に格下げするしかありません。
直晃 公開 2022-5-7 19:47:00 | 显示全部楼层
解りやすく云えば
質問者様の大型二種免許はそのままです。
質問にある「準中、中二で運転できる~」の表記は万一、片目を失明したなど深視力検査を通過できなくなった場合は深視力検査を要する免許は取消となりますが、その後運転可能な範囲は質問者様が普通免許を取得した当時の規格の範囲(総重量5000kg未満かつ最大積載量3000kg未満、乗車定員10名までの準中型自動車および現行法下の普通自動車)まで運転可能とする為の「覚え書き」です。
127451569 公開 2022-5-7 19:40:00 | 显示全部楼层
これは2種免許、中型免許を返納または取り消しになった場合、普通免許の視力検査にパスすれば、その条件に戻るという意味です。
私は大型一種持ちですが、
中型8t限定のコメントがついています。
これも上記理由と同じで、上位免許を返納または取り消しの際に上位免許取得前の条件に戻すということです。
den1233774088 公開 2022-5-7 19:23:00 | 显示全部楼层
これがめんどくさいところなんですが
一種と二種では免許内容が違います
一種には準中型免許がありますが、二種には準中型免許はありません
分かりやすく変換すると
大型二種の免許では、中型車両は運転出来ませんが、準中型車両なら5t未満でしたら運転出来ます
という意味です
一種と二種の違いはご存知かと思いますが、大型二種としての免許が剥奪されたわけではありません
大型二種は普通に乗れます
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