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本免で750キロ以下の故障者など、自動車をけん引するときは、けん引免許はい

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1253183312 公開 2022-6-28 17:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本免で750キロ以下の故障者など、自動車をけん引するときは、けん引免許はいりますか?
750キロ以上ならいるのは分かりますけど750キロ以下もいりますか?
cyl1148575796 公開 2022-6-28 22:11:00 | 显示全部楼层
故障車のけん引に、けん引免許は要りません(重さは関係無い)
けん引装置の付いた車で、トレーラーをけん引する場合は、トレーラーが750kg以上の場合に、けん引免許が要ります。
ジョットスキー用等の小型のトレーラーには、けん引免許は要りません。
tre1243089055 公開 2022-6-28 23:29:00 | 显示全部楼层
故障車は車両重量に関係なく要らない。故障者はいるか?ただ、一般道のみな。高速道路は故障車でも牽引できるのは特定の業者(JAFなどのロードサービス会社)のみ。
nor121459146 公開 2022-6-28 17:58:00 | 显示全部楼层
問題はそこじゃないんだよね。
故障車の牽引には、10tでも牽引免許は要りません。
gar1142475318 公開 2022-6-28 17:54:00 | 显示全部楼层
質問者さんはまず、境界値の表現をしっかり勉強したほうがいいですよ。
「750キロ以上ならいるのは分かりますけど750キロ以下もいりますか?」
これでは、750kg 丁度がどちらの選択肢にも入ってしまいます。法の規定は 750kg 以下と、750Kg 「を超える」です。
総重量が 750Kg 「を超える」重被けん引車を、けん引する装備のある車でけん引する場合(トラクターヘッドでトレーラーを引く場合)に、けん引免許が要ります。750Kg「以下」のトレーラーの場合や、故障車などトレーラーでない車両を引く場合には不要です。
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