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免許停止、違反者講習についての質問です。 - ここ1年間で3点の違反を受け

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des1243105218 公開 2022-6-2 17:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止、違反者講習についての質問です。
ここ1年間で3点の違反を受けていた(と思う)のですが、今日高速道路でオービスを点灯させてしまいました。
①通知書が来るまでは運転は可能ですか?
②違反者講習を受ければ、その翌日から運転することは可能ですか?
1251640598 公開 2022-6-2 19:27:00 | 显示全部楼层
免許停止の通知書に「いついつどこそこ運転免許試験場に来てください」という内容が書かれています。この日に出向いて免停講習を受けるか、受けないまま所定の期間免許証を預けるかとなります。
この日から免許停止処分が始まりますので、それまでは運転しても差し支えありません。
オービスを光らせたということですから、6点もしくは12点の違反でしょう。以前の3点を足して、累積9点であれば「60日の(中期)免許停止処分」となります。中期の免停講習は2日間ありますし、講習で短縮されても最大30日までですから「翌日から運転」はできません。
3+12点なら累積15点で免許取消処分の対象になってしまいます。
それから「違反者講習」と「免許停止処分者講習」とは別のものです。
「違反者講習」は、軽微な違反の積み重ねで累積6点になった時に受けられる講習です。この講習を受けると「免停処分」にならずに累積点数を0にすることができるお得な講習です。
一撃6点以上や、軽微な違反でも7点以上になったら「免許停止処分者講習」となります。こちらの講習を受けると、累積点数は0になりますが、そのかわりに「行政処分歴」(前歴)が付きます。
128313695 公開 2022-6-2 18:21:00 | 显示全部楼层
行政処分は通知を受けた時に始まるので、通知が来るまでは普通で良い。
違反者講習を受けたら何でもかんでも免責されるとは考えないで下さいな。
1052277277 公開 2022-6-2 17:42:00 | 显示全部楼层
①運転可能です。
②ダメですね。
40〜49キロ超過なら6点の加点で9点になるので60日免停。
講習を受けても30日は免停。
50キロ以上の超過なら12点加点されて15点になるので運転免許取り消しになります。(欠格期間1年)
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