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免許更新の日付を3日も過ぎてしまいました… - おもに身分証明書に使っていて運

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wat1119506280 公開 2022-6-22 19:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新の日付を3日も過ぎてしまいました…
おもに身分証明書に使っていて運転はほとんどしていないのもありすっかり忘れていました。
しかも初回なので2時間の講習もあります。
過ぎた場合免許更新はどうなるのでしょうか?ネットで調べてみると6ヶ月以内ならまだ何とかなると書いてありましたが
普通に過ぎてしまったけど6ヶ月以内だから今回届いたハガキの内容の初回の講習をやるのでしょうか?
それともまた免許センターで試験をするのでしょうか?
免許更新も免許更新の日付を過ぎたのも初めてのことでとても焦っております。自分でもどうしようもないことをしたと後悔しております。
誰かお教えください。
miu12242633 公開 2022-6-22 21:46:00 | 显示全部楼层
やる内容は更新とほぼ同じです。適性試験を受けて、写真を撮って、講習を受けて新しい免許を受け取るだけ。講習は本来更新時に受けるはずだった講習です。
違う点は
①手数料が更新料ではなく、試験料+交付手数料になり少し高くなる。
②写真と住民票の写しが必要になる
③平日の免許センターでしか手続きができない
④新規取得になるので、次回更新時も初回講習になり、ブルー免許になる。
ぐらいです。
mil112578420 公開 2022-6-26 09:55:00 | 显示全部楼层
有効期限を過ぎて6か月以内なら必要書類を揃えて講習を受ければ再取得出来る。
1242500052 公開 2022-6-26 09:27:00 | 显示全部楼层
講習のみでしたよ
早く行きましょう
pio116897835 公開 2022-6-23 09:54:00 | 显示全部楼层
まず、失効時点で運転もできなければ本人確認にも使えませんので注意してください。
その上で、6ヶ月以内、であれば学科試験も技能試験もなしで手続きはできます。あなたの場合は更新と同じように初回講習を受けることになります。警察では手続きできないので免許センターに行くことになります
失効させてしまっているので、免許の取得日は過去に免許を取得した日、ではなく今回の手続日、に変わってしまいます(免許番号は変わりません)
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_expired-ope.html
fen103076568 公開 2022-6-23 02:07:00 | 显示全部楼层
建前論として、有効期限内に更新手続きを行わなず効力を失った場合は、改めて運転免許試験を受け、所謂「取り直し」というスタンスになります。
但し、効力を失ってから6か月以内ならば学科試験および技能試験は免除(つまり教習所に通い直したり、ペーパーテストを改めて受けたりする必要までは無い)となりますので、必要書類や手続き会場、手続き日時を除き(流れ的には)更新の手続きとそれほど変わらない流れとなります。
留意点として
・更新手続きではないので、原則として警察署では手続きが出来ず、平日の指定した時間帯に運転免許試験場のみでの手続きとなります。
・新たに免許証を手にするまで、自動車等の運転は厳禁!(運転すると無免許運転となり刑事罰の対象)従って会場等へは公共交通機関を利用して出向いて下さい。
・切れた免許証の他、本籍地記載のある住民票と健康保険証等の本人確認書類を用意する必要があります。
・あくまでも試験のスタンスなので、二輪免許や大型免許等復活させる免種が多数に亘る場合は免種毎に申請書類&申請手数料が必要となります。
全15種類フルビット免許保持者などは総額4万円近くかかることも。
・再取得手続きによって運転免許を受けていた期間が途切れるため金帯免許を持っている方はその資格を失い、新たに交付される免許は青帯3年有効となります。
なお、免許証番号は原則不変なので、緑帯になることはありません。
aro102783210 公開 2022-6-22 21:31:00 | 显示全部楼层
明日でもすぐにいった方がいいかと。
その際に聞けばわかることです。
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