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初回免許更新期限6か月以内なら大丈夫?2020年の2月に免許を

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1039770692 公開 2022-7-28 13:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初回免許更新期限 6か月以内なら大丈夫?
2020年の2月に免許を取得して21年の8月,7日に免許の更新期限が来ます.
6ヶ月,つまり来年の2月までの間なら免許の更新でペナルティなどは発生しないでしょうか?
この週末忙しくてペナルティないなら8月の中旬くらいに行きたいなと考えているのですが.身分証明書はパスポートもマイナンバーカードもあるので別に免許なくても良いです.車もないし.
何か不都合があれば教えてください,
h_a127112328 公開 2022-7-28 20:29:00 | 显示全部楼层
なにやら勘違いをしているようですが…21年8月7日というのは、22年の間違いかと思いますので、されは置いといて…
8月8日になれば「失効」してしまいます。失効させてしまうと「更新」ということはできなくなります。当然ですが自動車などの運転はできません。(無免許状態です)
失効から半年以内であれば「失効手続き」という形で免許の再取得ということになります。
新たに免許を取り直す形になるのですが、学科試験と技能試験は免除になります。
ただし、形の上では試験を受けることになるので、平日に試験場での手続きとなり、必要な書類などが増えます。また「更新手数料」ではなく「受験料」が必要となりますので、更新より高いものになります。
また失効手続きでも「更新者講習」はあります。
1250401108 公開 2022-7-28 13:36:00 | 显示全部楼层
ペナルティではありませんが
期限が切れると失効するので運転すると無免許運転です。
また、再取得になるので
・免許経歴は1からになり、ゴールドや青5年の予定でも青3年の免許になり、しばらくゴールドになれなくなります。
・手数料が高くなります。
・写真、住民票の写しが必要になります。
・次回更新で初回更新になり講習が2時間になります。
・受付できるのが免許センターの平日昼間のみになります(一部地域を除く)
・俗に3ヶ月ルールと呼ばれる点数制度の優遇が2年間は受けられなくなります
haw12804238 公開 2022-7-28 13:19:00 | 显示全部楼层
誕生日の1ヶ月後まではペナルティは無いです。
それを過ぎると免許を失い、運転すると無免許運転です。
6ヶ月というのは再取得が割と簡単だという事です。
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