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自動車免許の前歴についての質問です。自分でも調べてはみたのですが、「免許停止の

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sup123481796 公開 2022-8-9 04:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の前歴についての質問です。
自分でも調べてはみたのですが、
「免許停止の行政処分が終わった翌日から一年間無事故無違反であれば前歴はなくなる」
と記載がある反面、
「前歴は違反をした日から過去3年間の免停を指すため、処分から3年以上経たないと前歴は消えない」
とも記載があり混乱しています。
仮に前歴2であれば、一年間無事故無違反であれば前歴1になるというような解釈だったのですが、違うのでしょうか?
どなたかご教授ねがいます。
iti11657464 公開 2022-8-9 06:05:00 | 显示全部楼层
「前歴は違反をした日から過去3年間の免停を指す」
間違いです。前歴は、過去3年分の停止または取消の処分回数です。基準は処分日であり、違反をした日ではありません。
「仮に前歴2であれば、一年間無事故無違反であれば前歴1になるというような解釈」
いいえ。その場合は前歴0になりますね。
前歴の数え方は…
・過去3年分の処分回数を数える。
・ただし、1年間の無違反期間があれば、それ以前の処分は数えない。
・最後の処分が取消の場合は、それ以前は数えない(前歴1扱い)
…です。つまり、半年とか10か月とかの間隔で処分を受け続けているなら、1年間の無違反期間が無いので、前歴は2→3と積みあがっていきますが、それでも3年が過ぎたら古いものは数えなくなるので、青天井で増える訳ではありません。しかし、免許を持って1年以上の無違反期間を過ごせるなら、以前の処分回数は数えなくなるので、すぐに前歴0に戻ります。
注意点として、1年間の無違反と言うのは、あくまで有効な免許を得ている期間が対象です。つまり、取消で欠格1年となり、2年後に免許を再取得した場合、無違反期間はあくまで2年後の再取得からしか数えませんので、取消後に2年間の無違反期間があることにはなりません。
あと、累積点もそうですが、前歴は数えた数字を保持し続けるのではなく、必要に応じて過去の処分歴と違反歴から「計算」して求めるものです。つまり、結果と手して「前歴2から1に減る」と見えても、それは実際は「以前に計算した時は前歴2だったが、今計算してみたら前歴1になる」と言う事です。加減算で考えるのではなく、毎回「0から加算」で考えるものなんですよ。
それと「前歴が消える」と言う表現は不適切です。前歴とは「過去3年間の行政処分の回数」で、数値の情報です。処分歴自体は永遠に消えません。ただ、期間経過などの条件で前歴に数えなくなるだけです。前歴は、0になることはあっても、消えはしません。
bp5115500800 公開 2022-8-9 06:04:00 | 显示全部楼层
前歴は免停明けから1年間無事故無違反の期間があれば全て0扱いとなります。
前歴2の場合でも1回ずつ消えるのではなく、1年間無事故無違反であれば全部一緒に消えるので、前歴2が前歴1になると言う事ではないです。
3年間の件ですが1年間無事故無違反が無かった場合は3年前の前歴は前歴回数に含まないと言う事です。無事故無違反期間が1年有れば前歴は全てリセットされて0回扱いとなりますが、違反を繰り返してリセットにならない場合でも3年以上前の前歴は前歴回数に含まないので、この場合は1回ずつ減っていきます。(違反点数で対象となる前歴は過去3年間の行政処分の回数なので、3年を超えた前歴は無事故無違反期間が1年無くても前歴回数からは外れます)
mak113988460 公開 2022-8-9 05:20:00 | 显示全部楼层
1年経過すれば前歴0になりますが、履歴としては3年間残ります。
1146407666 公開 2022-8-9 05:18:00 | 显示全部楼层
免停処分を受けると発生する前歴ですね。前歴があても、一年間無事故無違反であれば、前歴のカウントはクリアされます。仮に前歴2となっても、一年間無事故無違反であれば、前歴は0にクリアされます。
「免許停止の行政処分が終わった翌日から一年間無事故無違反であれば前歴はなくなる」
このとおりだと思います。
「前歴は違反をした日から過去3年間の免停を指すため、処分から3年以上経たないと前歴は消えない」
この部分だけを取り出してしまうので、誤解してしまうのだと思います。この条件は、無事故無違反の期間が3か月でクリアできる条件における前歴のカウント、ということになります。
なので、例えば、前歴0 で過去三年間無事故無違反であった人は、三か月ルールが適用されるので、3か月間無事故無違反となれば、軽微な違反点数はクリアされますが、違反をしたという前歴は残りますので、次に軽微な違反をしても、その違反点数が加算対象から外れるには、1年間の無事故無違反が必要となります、という意味ですね。
ですから、前歴2となっている人が、一年間無事故無違反であれば、前歴2 は加算対象から外れますが、前歴自体は3年間のこっていますから、3か月ルールは適用されない、ということになります。
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